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東京都の外壁塗装の助成金

東京都に住まわれている方が利用できる外壁塗装や屋根塗装の助成金制度をまとめました。

令和5年9月現在、東京都では以下の市区町村で外壁塗装や屋根塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

東京都の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

制度名

住宅改修工事等助成事業

受付期間

令和6年7月1日~令和7年2月28日

助成対象工事例

・住宅本体の修繕・改築工事や外壁修繕・塗り替え工事
・省エネ設備機器導入工事
・住環境機能の維持・向上を図るための工事
・その他、商工会が認める改修工事等

金額

10万円以上の改修工事等の見積額(税別)のまたは工事完了後の支払額(税別)のいずれか少ない額の5%とします。
1世帯年1回限り、上限10万円(千円未満端数切捨て)

助成金支給条件

・助成対象物件をあきる野市内または檜原村内に所有し、かつ居住している方
・申請時に、市区町村民税及び固定資産税の滞納がない方
・助成対象工事について、あきる野市または檜原村が実施する助成金制度等を受けていない方
・当年度に本制度による助成を受けていない方

問い合わせ先

あきる野商工会議会
東京都あきる野市秋川1-8あきる野ルピア3F
TEL:042-559-4511
FAX:042-559-3282

あきる野商工会では、あきる野市と檜原村の住民に向けて住宅改修工事等の助成事業を実施しています。
対象工事には住宅の修繕や省エネ設備導入が含まれ、助成金は見積もり額または支払額の5%(上限10万円)です。

制度名

足立区省エネリフォーム補助金

受付期間

令和5年4月11日~令和6年1月31日
※300件程度先着順

助成対象工事例

・既存のガラスを中央部の熱貫流率が2.33以下であるものに交換
・既存の窓をガラス中央部の熱貫流率が2.33以下であるもの交換
・既存の窓の内側に新たにガラス中央部の熱貫流率が2.33以下である窓を設置
・断熱材の設置
・近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装
・洗浄水量が5.0リットル以下であるものに交換

金額

工事費の3分の1
上限5万円

助成金支給条件

①申請時に工事の着工前であること
②令和6年2月29日までに工事を完了し、令和6年3月29日までに完了報告を行えること。
③補助対象経費が、リフォームの場合は税抜き5万円以上
④住民税の滞納が無いこと
⑤同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
⑥補助対象工事を行う箇所が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付対象となっていないこと
⑦補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定を受けていないこと

問い合わせ先

環境部環境政策課
足立区中央本町一丁目17番1号
TEL:03-3880-5935
FAX:03-3880-5604

足立区在住の方が対象の省エネリフォーム補助金は、令和6年4月11日から令和7年1月31日まで実施されています。遮熱塗装、断熱材設置、内窓設置など、住宅の省エネ性能向上につながるリフォーム工事が助成対象となり、費用の一部を助成金として受けられます。助成金交付額は費用の3分の1に相応する額(上限5万円)です。詳細は足立区のホームページ等でご確認ください。

制度名

令和6年度 稲城市商工会住宅改修等補助金事業

受付期間

令和6年5月10日~令和6年12月27日

助成対象工事例

・建物の改修及び増改築
・水道・キッチン・風呂等水廻りの新設・取替・修繕
・内外壁の塗装及び張替え
・硝子の取替
・リフォームに伴う電気工事
・畳の新設・取替
・耐震補強工事
・外構工事 (住宅に付随する部分に限る)
・その他リフォームに伴う工事

金額

相当額(消費税額を除く)の10% ※15万円を超える場合は15万円を限度とする
改修工事の見積額又は工事完了後の工事額のいずれか少ない額を相当額とします。
※算出した額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額

助成金支給条件

・申請日において市内に住所を有する者であり改修工事を行う住宅の所有者であること。
・国・東京都・稲城市が実施する同様の補助金等を受けていないこと。
但し、耐震改修促進事業は除く

問い合わせ先

稲城市商工会
〒206-0802 稲城市東長沼 2112-1 稲城市地域振興プラザ 2 階
TEL:042-377-1696
FAX:042-377-3717

令和6年5月10日から令和7年12月27日まで、稲城市商工会が住宅改修等を支援する事業を実施します。市内在住市民の住宅を、市の商工会員が施工する場合は、改修費用の10%(上限15万円)を補助金として助成します。詳しくは稲城市商工会にお問い合わせください。

制度名

大田区住宅リフォーム助成事業

受付期間

令和5年4月14日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)※先着順

助成対象工事例

・バリアフリー工事
・遮熱/内壁塗装
・床の改修
・天井及び屋根裏の改修
・屋根の改修
・壁の補強
・外壁の改修

金額

助成率10%、上限額20万円

助成金支給条件

①大田区民であること
②令和5年1月1日時点から工事対象住宅に居住していること
③特別区民税・都民税を滞納していないこと
④過去にこの助成制度を受けていないこと

問い合わせ先

住宅相談窓口(建築調整課住宅担当内)
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
TEL:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558

大田区では、大田区に居住する方が対象の住宅リフォーム助成事業を実施しています。屋根・外壁の塗装や改修、雨どいの改修、水まわりの改修、アスベスト除去工事などが助成対象となり、費用の一部を助成金として受けられます。申請には条件がありますので、詳細は大田区のホームページ等でご確認ください。

制度名

葛飾区エコ助成金

受付期間

令和5年4⽉3⽇(⽉)〜令和6年3⽉29⽇(⾦)
※先着順

助成対象工事例

・屋根/屋上/壁等における高反射率塗装
・窓における遮熱塗装
・断熱改修(外壁、屋根/屋上、天井、床、窓)

金額

①屋根・屋上・壁等における高反射率塗装等
②窓における遮熱塗装等
③断熱改修(外壁、屋根・屋上、天井、床、窓)

①については、助成対象経費の 1/4 又は施工面積
(㎡)×1,000 円(助成単価)のいずれか小さい額
②については、助成対象経費の 1/4 又は施工面積
(㎡)×3,000 円(助成単価)のいずれか小さい額
③については、助成対象経費の 1/4
(①~③合わせて限度額 200,000 円)

助成金支給条件

①葛飾区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に、新たに対象機器等を導入(リース・レンタルは除く)する個人の方で、原則として世帯主とする
②令和5年度の特別区民税・都民税を滞納していないこと
③賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合は、住宅の所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること
④対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと
⑤同じ種類の機器等に対して、既にかつしかエコ助成金制度等に基づく区の助成を受けていないこと
⑥対象機器等を導入する建築物は、建築基準法その他の法令等に適合するものであること
⑦住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと
⑧太陽光発電システムの場合は、申込者が電灯契約を結ぶこと
⑨助成対象機器等と助成金額 の表どおりの対象機器等を導入すること
⑩助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと

問い合わせ先

環境課環境計画係
葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
TEL:03-5654-8227
FAX:03-5698-1538

葛飾区在住の方が対象のかつしかエコ助成金は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで実施されています。高反射率塗装、断熱改修、エネファーム導入など、住宅の省エネ性能向上やCO2排出量削減につながるリフォーム工事が助成対象となり、費用の一部を助成金として受けられます。助成金交付額は費用の25%(上限20万円)で、詳細は葛飾区のホームページ等でご確認ください。

制度名

北区住まい改修支援事業

受付期間

令和5年4月3日~令和5年12月28日
※先着順

助成対象工事例

・基礎部分の破損個所の改修
・屋根の葺き替え/補修/塗替え
・外壁の葺き替え/補修/塗替え
・ベランダの取り換え、防水工事
・外階段の改修
・屋上の防水加工
・外壁をサイディングに取り換え
・防犯ガラス/二重窓/玄関扉の設置

金額

助成対象経費の20%
上限10万円

助成金支給条件

①今までに、一度もこの助成を受けていないこと。
②対象承認申請以前に、区内の住民登録地に工事対象住宅を所有及び居住し ていること。
③改修工事対象住宅に、居住する全員が区市町村民税(住民税)を滞納して いないこと。
④改修工事対象住宅の所有者であること、共有名義の場合は名義人全員の同 意を得ていること。

問い合わせ先

まちづくり部住宅課住宅計画係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階3番
電話:03-3908-9201

北区在住の方が対象の住まい改修支援助成は、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで実施されています。外壁や屋根の改修、ベランダの防水工事など、住宅の機能維持・向上のためのリフォーム工事が助成対象となり、費用の一部を助成金として受けられます。助成金交付額は費用の20%(上限10万円)で、詳細は北区のホームページ等でご確認ください。

制度名

国立市住宅省エネルギー化補助金

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月29日
※先着順

助成対象工事例

・屋上や屋根の全面を塗装する、又は屋上や屋根及び壁の全面を塗装すること。
・国内の第三者機関(一般財団法人日本塗料検査協会、環境省ETV等)における日射反射率の測定値が50%以上であること

金額

塗料材料費全額
又は
補助対象面積×1,000円のどちらか少ない方の金額

助成金支給条件

①国立市の住民票に記載されていること又は市内の住宅(販売、賃貸を目的とするものを除く)を所有すること
②納期の到来している市税を完納していること
③同一住宅について以前にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
④工事着工前に申請し、市の交付決定を受けること
⑤断熱窓や断熱材、塗料等は未使用のものであること
⑥販売や譲渡、賃貸を予定している住宅ではないこと
⑦住宅が建築基準法等に適合するものであること
⑧住宅の所有権を有しない場合、または他に住宅の所有権を有する者がいる場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
⑨市が今後行う予定の省エネに関するアンケートに協力すること

問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 環境政策係
186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
TEL:042-576-2111(内線:135、136)
FAX:042-576-0264

国立市では、住宅の省エネ化を促進するため、窓の断熱改修や屋根・屋上への高日射反射率塗料の塗装、分譲マンションの共用部照明のLED化に対し、工事費用の20%を補助しており、上限金額は最大で20万円です。市内に住所がある方や住宅を所有する方、分譲マンションの管理組合が対象で、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで申請を受け付けています。詳しくは国立市ホームページをご確認ください。

制度名

江東区地球温暖化防止設備導入助成

受付期間

令和6年4月1日~令和7年3月14日

助成対象工事例

・屋根・屋上・ベランダの高反射率塗装
・高断熱窓への改修
・エネファームの導入
・エコキュートの導入 等

金額

塗装面積(㎡)×1,000円(上限20万円)

助成金支給条件

①塗装の場合、高反射率塗料を使用すること
②塗装の場合、屋根・屋上・ベランダ部分の施工であること
③区内にある個人住宅等の工事であること
④申請は着工前に行うこと 等

問い合わせ先

温暖化対策課
東京都江東区東陽4-11-28 江東区役所 防災センター6階5番
TEL:03-3647-6124

江東区では、地球温暖化対策として、省エネルギー設備等の導入を助成する制度を実施しています。対象となる工事には、屋根やベランダの高反射率塗装、高断熱窓への改修、エネファームやエコキュートの導入などがあります。助成金額は、例えば高反射率塗装の場合、塗装面積(㎡)×1,000円(上限20万円)です。詳細は江東区ホームページ等でご確認ください。

制度名

狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成

受付期間

令和5年4月1日~令和6年1月31日
※先着順

助成対象工事例

・バリアフリー対応工事
・浴室、洗面所や台所などの水回りの設備新設/取り替え/修繕工事
・内外装の補修工事

※塗料は蓄熱を抑制する塗料等であって、揮発性有機化合物の含有量が少ないもので、JISK5602(塗膜の日射反射率の求め方)に基づき測定された結果、日射反射率測定値(近赤外線領域)が50%以上であると第三者機関により証明されていること。
屋根面全体を塗装すること。

金額

改修工事費用の4分の1の額(上限20万円。一住宅に対して一回限り)

助成金支給条件

①狛江市内に居住し、住民基本台帳に登録されている個人
②納期の経過した市税を完納している方
③助成対象工事について、市から他に助成等を受けていない方

問い合わせ先

環境部環境政策課
狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話:03-3430-1287

狛江市が実施する補助制度で、住宅の省エネ・再エネ設備導入費用の一部を助成します。令和6年4月1日から令和7年1月31日まで受付しており、対象工事は屋根塗装、日射調整フィルム、高断熱窓、太陽光発電システムなどです。助成金額は設備によって異なり、例えば太陽光発電システムは最大8万円、蓄電池システムは5万円を上限としています。市内在住者が対象で、申請には必要書類の提出が必要です。詳しくは狛江市ホームページをご確認ください。

制度名

品川区住宅改善工事助成事業

受付期間

令和5年4月3日(月)~令和6年2月14日(水)
※先着順

助成対象工事例

・LED照明器具設置
・遮熱性塗装
・日射調整フィルム設置
・断熱化
・高断熱浴槽設置
・節水型便器設置
・換気設備新設
・環境に配慮した内装材使用

金額

工事費用(消費税抜きの額)の10%(上限20万円)

助成金支給条件

①品川区民である
②工事対象住宅(区内)に居住していること、または改修後に居住すること
③前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること
④住民税を滞納していないこと
⑤工事対象住宅が賃借の場合は対象工事について所有者から承諾を得ていること

問い合わせ先

住宅課 住宅運営担当
品川区広町2-1-36
TEL:03-5742-6776
FAX:03-5742-6963

品川区では、区内住宅の環境改善とバリアフリー化を促進するため、助成金制度を実施しています。対象となる工事には、外壁や屋根の遮熱塗装、窓の断熱改修、バリアフリー化改修などが含まれます。助成金は、品川区民の場合、工事費用の10%(上限20万円)で、マンション組合、賃貸住宅個人オーナーで工事費の10%(上限100万円)です。詳細は、品川区ホームページまたは住宅課住宅運営担当までお問い合わせください。

制度名

渋谷区住宅簡易改修工事費助成

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・土台または基礎の改修工事
・屋根/外壁等の改修および模様替えを行う外装工事
・天井/壁/床等の改修および模様替えを行う内装工事
・外階段/ベランダ等の改修および模様替えを行う外構工事
・手すり/造り付け家具等の修繕および設置を行う工事
・窓/扉等の建具の改修および取替えを行う工事
・台所、浴室、便所等の設備器具等の取替えを行う工事
・門または塀、土間またはたたき等の改修および模様替えを行う外回り工事

金額

消費税を除く工事費用の20%(千円未満は切り捨て)
上限は10万円

助成金支給条件

①渋谷区に住民登録をしている個人である
②対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
③対象住宅に居住している

問い合わせ先

住宅政策課住環境整備係
東京都渋谷区宇田川町1-1
TEL:03-3463-3548
FAX:03-5458-4947

渋谷区在住の方が対象の住宅簡易改修支援事業は、令和6年4月1日から令和7年1月末日まで実施されています。屋根や外壁の改修、設備器具の取り替えなど、老朽化対策やバリアフリー改修のためのリフォーム工事が助成対象となり、費用の一部を助成金として受けられます。助成金交付額は費用の20%(上限10万円)で、詳細は渋谷区のホームページ等でご確認ください。

制度名

新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度

受付期間

令和6年4月15(月)~令和7年3月31(月)

助成対象工事例

・屋根や屋上の高反射率塗装
・高断熱窓への改修
・エコキュートの導入
・エネファームの導入 等

金額

施工面積1㎡当たり2,000円(上限20万円)

助成金支給条件

①塗装の場合、高反射率塗料を使用すること
②塗装の場合、居室上の屋根、屋上部分の施工であること
③申請は施工「完了後」に行うこと
④工事および支払いの完了と同年度内であること 等

問い合わせ先

新宿区 環境清掃部-環境対策課
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
TEL:03-5273-3763
FAX:03-5273-4070


新宿区では、地球温暖化対策として、省エネルギー機器等の導入を助成する制度を実施しています。
対象となる工事には、屋根や屋上の高反射率塗装、高断熱窓への改修、エコキュートやエネファームの導入などがあります。
高反射率塗装の場合の助成金は、塗装面積(㎡)×2,000円(上限20万円)です。詳細は新宿区ホームページ等でご確認ください。

制度名

杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成

受付期間

令和5年4月10日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

助成対象工事例

国内の第三者機関における日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の未使用の塗料、又はそれに準じた性能を持つと区長が認める塗料で、既存建物に施工すること

金額

塗布面積1㎡当たり1,000円(限度額15万円)

助成金支給条件

①杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方
②杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内中小企業者
③杉並区内建物の共同住宅の共有部分に対象機器等を導入する区内管理組合または管理者
④杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人
⑤杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会・自治会、商店街組合等

問い合わせ先

都市整備部住宅課管理係
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
TEL:03-3312-2111
FAX:03-5307-0689

"杉並区では、再生可能エネルギー等の導入助成と断熱改修等省エネルギー対策助成を実施しています。
太陽光発電システムやエコキュート等の導入、窓の断熱改修、断熱材の設置などが対象で、助成額は導入経費の一部または定額が支給されます。
再生可能エネルギー等の導入で最大30万円、断熱改修等で最大30万円が助成されるので、詳細は杉並区環境課温暖化対策係へお問い合わせください。"

制度名

墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度

受付期間

令和6年4月2日 ~ 令和7年2月28日
ただし、予算額に達した場合はその時点で申請受付を終了

助成対象工事例

・屋根全面の遮熱塗装
・屋根と外壁同時の全面塗装
・建築の物断熱改修
・エネファームの導入 等

金額

費用の10%(上限15万円)

助成金支給条件

①塗装の場合、高反射率塗料を使用すること
②塗装の場合「屋根全面」か「屋根外壁の全面」を塗装すること
③申請を着工の1か月前から7営業日前までに行うこと
④同年度の3月15日までに完了後の書類審査に合格すること 等

問い合わせ先

環境保全課 環境管理担当
東京都墨田区吾妻橋1-23-20
TEL:03-5608-6207

墨田区が実施している地球温暖化防止設備導入助成制度では、断熱材や太陽光発電システムなどの設備導入費用の一部を助成してくれます。助成額は上限が設けられており、例えば断熱材の場合は工事費用の10%、上限は戸建・事業所15万円、分譲マンション50万円となっています。補助金を受けるためには、工事着工前の申請や、一定の要件を満たすことが必要です。詳細は墨田区のホームページでご確認いただけます。

制度名

世田谷区エコ住宅補助金

受付期間

令和5年4月1日~令和6年1月31日
※先着順

助成対象工事例

・日射反射率50%以上を有する塗料を用いる塗装工事をいう国内の第三者機関によるJIS規格に基づく日射反射率を証明するものがあること、又はこれに類する証明があること。
・屋根又は屋上の施工であって、全面の施工であること。

金額

工事費10%(上限20万円)

助成金支給条件

①世田谷区に住民登録がある
②特別区民税の滞納がない
③「補助事業の説明」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準等などを満たしている
④建築基準法令に適合している建物である
⑤耐震性の確認ができる。(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)
⑥谷区の他の補助金を受けていない。(耐震改修助成を除く)
⑦これまでに、この補助金を受けていない
⑧世田谷区内に本店、又は支店などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工する

問い合わせ先

環境政策部 環境・エネルギー施策推進課
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
TEL:03-6432-7133
FAX:03-6432-7981

世田谷区では、区民の住まいの省エネルギー化を促進するため、外壁や窓の断熱改修、太陽熱温水器の設置等、環境に配慮した住宅リノベーション工事に対して、最大40万円の助成金を支給する制度を実施しています。
対象となるのは、世田谷区内に住民登録があり、区内の施工業者と契約して工事を進める方です。

制度名

台東区窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成26年2月4日変更閣議決定)に定める高日射反射率塗料及び高日射反射率防水で、以下の条件を満たすもの。又は、それに準じた性能を有すると区が認めるもの。
・国内の第三者機関による日射反射率の測定値が、高日射反射率塗料は近赤外域で40%以上、高日射反射率防水は近赤外域で50%以上を有する製品であること。
・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、従来型の溶剤系塗料と比較しVOC含有量を低減した塗料であること。

金額

工事費用の20%
上限15万円

助成金支給条件

①住民税又は法人税、事業税、所得税を滞納していないこと
②個人にあっては「我が家のCO2ダイエット宣言」、法人等にあっては「我が社のCO2ダイエット宣言」をしていること
③区による施工後の状況に関する調査に協力すること
④助成金の交付決定を受けた後3か月以内(年度内)に工事代金の支払いを終え、工事の完了報告書を提出し、区による完了検査を受けること

問い合わせ先

東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所環境課 普及啓発担当
TEL:03-5246-1281
FAX:03-5246-1159

台東区では、区内の建物の窓や外壁等の遮熱・断熱改修工事に対して、最大15万円の助成金を支給する制度を実施しています。
対象となるのは、複層ガラスや二重窓への改修工事等で、国の登録を受けた断熱材を使用する必要があります。すべての窓の改修が必要となります。

制度名

中央区住宅用自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成

受付期間

令和6年4月1日~予算が終わり次第受付終了

助成対象工事例

・住宅本体の改修工事
・屋根や外壁の修繕/塗り替え
・浴室のリフォーム
・トイレのリフォーム
・内窓の取り付け
・ブロック塀の修繕

金額

工事費の5%
上限10万円

助成金支給条件

①あきる野市に住民登録があること
②市税などを滞納していないこと
③あきる野商工会議会の正会員事業者で工事をすること

問い合わせ先

あきる野商工会議会
東京都あきる野市秋川1-8あきる野ルピア3F
TEL:042-559-4511
FAX:042-559-3282

中央区では、区民の住宅への自然エネルギー及び省エネルギー機器導入を促進するため、助成金制度を実施しています。
助成対象となる工事には、屋上・屋根への高反射率塗料塗装、窓への日射調整フィルム等取付、太陽光発電システム導入、エネファーム導入などがあります。
助成金は対象機器によって異なり、区民が所有する区内住宅への施工であること等、いくつかの条件を満たす必要があります。詳細は中央区ホームページ等でご確認ください。

制度名

千代田区ヒートアイランド対策助成

受付期間

令和6年7月1日~令和7年2月28日

助成対象工事例

・住宅本体の改修工事
・屋根や外壁の修繕/塗り替え
・浴室のリフォーム
・トイレのリフォーム
・内窓の取り付け
・ブロック塀の修繕

金額

工事費の5%
上限10万円

助成金支給条件

①あきる野市に住民登録があること
②市税などを滞納していないこと
③あきる野商工会議会の正会員事業者で工事をすること

問い合わせ先

あきる野商工会議会
東京都あきる野市秋川1-8あきる野ルピア3F
TEL:042-559-4511
FAX:042-559-3282

千代田区では、区内の建物のヒートアイランド対策として、助成金制度を実施しています。対象となる工事には、高反射率塗料を使った屋根・外壁塗装、遮熱性塗料を使った舗装面塗装、窓への日射調整フィルム等取付、屋上・壁面・敷地内緑化などがあります。詳細は千代田区ホームページ等でご確認ください。

制度名

豊島区住宅修繕・リフォーム資金助成事業

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・外壁/屋根塗装
・既存住宅の修繕/改修

金額

助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は、10万円が限度で、リフォーム工事は、20万円が限度です。

助成金支給条件

①豊島区内に引き続き2年以上居住していること
②前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること
③対象住宅の所有権を有している者又は同居親族であること
④住民税を滞納していない世帯であること
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと

問い合わせ先

都市整備部住宅課
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所6階
TEL:03-3981-2683

豊島区在住で、所得条件を満たす方が対象の住宅修繕・リフォーム資金助成事業は、2024年4月1日から予算満了まで実施されています。住宅リフォームや修繕工事全般が助成対象となり、費用の一部を助成金として受けられます。助成金交付額は費用の30%(上限10万円~20万円)です。詳細は豊島区のホームページ等でご確認ください。

制度名

移住・定住応援補補助金

受付期間

2024年4月1日 ~

助成対象工事例

住宅購入、リフォームをしたこと

金額

事業費が10万円以上。事業費の2分の1以内の補助。現金最大200万円の補助
さらに
町内業者の利用で10万円の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せ
地場木材の活用で10万円の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せ

助成金支給条件

年齢が45歳以下の夫婦若しくは子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。)がいる世帯、又は35歳以下の単身者

問い合わせ先

若者定住推進課若者定住推進係
〒198-0211
東京都西多摩郡奥多摩町氷川215-6
TEL:0428-83-2310
FAX:0428-83-2344

奥多摩町への移住・定住を促進するため、住宅購入やリフォーム費用の一部を助成する制度です。45歳以下の夫婦や18歳未満の子どものいる世帯、または35歳以下の個人が対象で、10万円以上の事業費に対し最大220万円の補助金が用意されています。詳しくは奥多摩町役場ホームページでご確認ください。

制度名

日の出町住環境整備事業補助

受付期間

令和6年6月3日〜令和7年2月28日

助成対象工事例

・住宅本体の修繕、改築、外壁修繕、外まわり工事全般等による住環境機能の維持・向上等を目的とした工事等
・補助金交付が決定した後に着工し、令和7年2月28日(金)までに工事完了届を提出できる工事
・工事金額10万円(税別)以上の工事

金額

改修工事の見積額(税別)又は工事完了後の工事額(税別)のいずれか少ない額の5%で、最高10万円(千円未満の金額は切捨て)を補助します。

助成金支給条件

・申請日現在及び改修工事等完了後も日の出町に居住する方
(賃貸住宅の場合は賃借人が補助資格者であり、建物所有者ではありません)
・納税義務者である場合の税に滞納がないことの証明書については、申請日現在滞納が無い方、または非課税の方
・本事業以外の補助金・助成金を利用していないこと

問い合わせ先

日の出町商工会
〒190-0182
東京都西多摩郡日の出町平井3231-1
TEL:042-597-0270

東京都日の出町では、町内の個人住宅の修繕や改築等による住環境機能向上を目的とした「日の出町住環境整備事業補助金」制度を実施しています。
対象となるのは、町内の業者によって行われた住宅本体の修繕、改築、外壁修繕、外まわり工事全般等です。補助金は、工事費用の5%で、上限は10万円となります。
申請には、町民であること、日の出町商工会員の業者を使用すること、工事費用が10万円以上であることなどの条件があります。

制度名

住宅改修工事等助成事業

受付期間

令和6年7月1日~令和7年2月28日

助成対象工事例

・住宅本体の修繕・改築工事や外壁修繕・塗り替え工事
・省エネ設備機器導入工事
・住環境機能の維持・向上を図るための工事
・その他、商工会が認める改修工事等

金額

10万円以上の改修工事等の見積額(税別)のまたは工事完了後の支払額(税別)のいずれか少ない額の5%とします。
1世帯年1回限り、上限10万円(千円未満端数切捨て)

助成金支給条件

・助成対象物件をあきる野市内または檜原村内に所有し、かつ居住している方
・申請時に、市区町村民税及び固定資産税の滞納がない方
・助成対象工事について、あきる野市または檜原村が実施する助成金制度等を受けていない方
・当年度に本制度による助成を受けていない方

問い合わせ先

あきる野商工会議会
東京都あきる野市秋川1-8あきる野ルピア3F
TEL:042-559-4511
FAX:042-559-3282

"あきる野商工会では、あきる野市と檜原村の住民に向けて住宅改修工事等の助成事業を実施しています。
対象工事には住宅の修繕や省エネ設備導入が含まれ、助成金は見積もり額または支払額の5%(上限10万円)です。"

制度名

八王子市居住環境整備補助金

受付期間

令和5年(2023年)4月18日(火)~令和6年(2024年)1月末

助成対象工事例

・バリアフリー化改修工事
・木造住宅耐震改修工事
・木造住宅簡易耐震改修工事
・耐震シェルター/防災ベッド設置
・省エネルギー化改修工事
・長寿命化改修工事

金額

工事費の20%以内(上限5万円)

助成金支給条件

①八王子市内に住所を有すること
②補助対象住宅の所有者であること。ただし、共有名義の住宅等の場合にあっては、本補助金の一切について、補助対象者以外の共有者全員の承諾を得ていること
③次条に定める補助対象住宅に現に居住し、引き続き居住すること
④世帯員全員及び共有者全員の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税であること
⑤八王子市暴力団排除条例第 2 条に規定するものでないこと

問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
TEL:042-620-7260
FAX:042-626-3616

八王子市が実施する居住環境整備補助金は、住宅のリフォーム費用の一部を助成する制度です。令和6年4月15日から令和7年1月末まで受付しており、対象工事には屋根塗装や断熱改修などが含まれます。助成金は費用の20%で、上限は5万円です。八王子市内の住宅で、登録施工業者による工事に限ります。詳しくは八王子市ホームページをご確認ください。

制度名

羽村市環境配慮事業助成制度

受付期間

受付終了。

助成対象工事例

・既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事
・塗料等は、JIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの
・フィルム等は、JIS A 5759基準による3ミリメートル透明フロートガラス試験において遮蔽係数が0.7以下かつ日射熱取得率(真北±30度方位の日射侵入率)0.60以下または同等以上の性能を有するもの
・未使用の製品を用いるもの
・完成日の属する月の後12月分の電気及び燃料の使用量を報告すること

金額

優先施工者:100,000P
一般施工者:50,000P

塗料等はJIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの

※エコポイントでの支給

※優先施行者とは創省エネ化工事等市内協力事業者登録のある業者

助成金支給条件

①羽村市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者
②羽村市に法人設立・設置届出書が提出されていること
③申請日の属する事業年度の前年の法人市民税の申告がされていること
④納期の到来している市税等を完納していること
⑤大企業が実質的に経営に参加していないこと
⑥市内に所有または使用する事業所に、創省エネ化を行うこと
⑦創省エネ化の契約者と所有者が異なる場合には、所有者の同意を得ていること

問い合わせ先

羽村市 産業環境部 環境保全課
東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1
TEL:042-555-1111

環境配慮事業助成制度では、令和6年5月1日から令和7年1月31日まで、羽村市が住宅の省エネ・断熱・緑化改修を助成する制度です。市内在住者が所有する住宅を対象に、補助金額は工事の種類と申請者の優先/一般区分によって異なり、上限は3万円から30万円の範囲で商品券で補助しています。詳しくは羽村市役所環境保全課にお問い合わせください。

制度名

東村山市住宅修改築費補助制度

受付期間

令和5年5月1日(月曜日)~令和6年1月19日(金曜日)

助成対象工事例

・改築工事
・増築工事
・修繕/模様替え

金額

契約金額の5%、最高10万円(ただし1千円未満は切捨て)

助成金支給条件

①対象工事を行う市内の住宅に、現に住んでいること
②市内の対象住宅を前年1月1日から現在に至り、所有していること
③前年度の市・都民税及び固定資産税を完納していること
④対象となる工事について、市又は他の地方公共団体から補助等を受けてないこと
⑤制度のご利用は、一つの住宅に対して1回とします。

問い合わせ先

地域創生部産業振興課
東村山市本町1丁目2番地3
TEL:市役所代表:042-393-5111(内線2911~2916)
FAX:042-393-6846

東村山市が実施する住宅修改築費補助制度は、市内住宅のリフォームや修繕、耐震対策工事の一部を助成する制度です。令和6年5月7日から令和7年1月17日まで受付しており、助成金は費用の5%で上限10万円です。市内業者が施工する工事で、同年度内に完了したものに限ります。詳しくは東村山市ホームページをご確認ください。

制度名

福生市住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月2日
※先着順

助成対象工事例

住宅に省エネ・バリアフリーのリフォーム工事や住宅リフォーム工事
※遮熱塗料による塗装

金額

住宅リフォーム工事は、10%(上限10万円)を助成

助成金支給条件

①福生市に住民登録があること
②市税の滞納のないかた

問い合わせ先

福生市商工会
東京都福生市本町92番地5
TEL:042-551-2927

福生市が実施する補助制度で、住宅のリフォームや耐震対策工事の一部を助成します。令和6年7月1日から8月30日と、10月1日から令和7年2月3日までの2回の募集があります。助成金は工事費用の10%~20%で、上限は10万円~20万円です。市内在住者が対象で、市内の業者が施工する必要があります。詳しくは福生市商工会ホームページをご確認ください。

制度名

高反射率塗料等材料費助成

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

助成対象工事例

高反射率塗料を使った屋根塗装工事

金額

高反射率塗料等の材料費の全額
助成対象面積(平方メートル)に2,000円を乗じた金額
上限30万円

助成金支給条件

①港区内に建築物を所有する個人
②屋上又は屋根が区分所有者全員の共用に属する共同住宅の管理組合、管理者
③港区内に建築物を所有している法人又は個人事業者

問い合わせ先

環境リサイクル支援部環境課地球環境係
東京都港区芝公園1丁目5番25号
TEL:03-3578-2111
ファックス:03-3578-2489

港区では、地球温暖化対策として、高反射率塗料を使った屋上や屋根の塗装工事に対して、最大100万円の助成金を支給しています。
対象となるのは、区内に所有する建物の所有者で、過去12年以内に同助成を受けていない方です。

制度名

ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金

受付期間

令和5年4月1日~令和6年2月29日
※先着順

助成対象工事例

個人住宅又は併用住宅若しくは集合住宅における個人住宅部分の屋上、外壁又はベランダのいずれかに、日本工業規格K5602に基づく方法により求められる近赤外領域における日射反射率50%以上の遮熱塗料を使用した塗装工事又は当該屋上に、日本工業規格K5675に適合する遮熱塗料を使用した塗装工事

金額

遮熱性塗装工事に要した費用(消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

助成金支給条件

①申請日現在、市内に住所を有していること
②補助対象工事を行う住宅の所有者であり、改修する住宅に現に居住していること
③所有者が武蔵村山市の市税等を滞納していないこと

問い合わせ先

協働推進部産業振興課商工係
東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1
TEL:042-565-1111
FAX:042-563-0793

武蔵村山市が実施する補助制度で、住宅の省エネ・再エネ設備導入費用の一部を助成します。対象工事は屋根・外壁塗装、断熱改修、蓄電池設置などです。補助金額は工事費の1/2で、施工者が市内業者の場合は上限5万円、市外業者の場合は上限3万円です。対象となる住宅は個人住宅、併用住宅、集合住宅で、それぞれ所有や居住に関する条件があります。詳しくは武蔵村山市ホームページをご確認ください。

制度名

目黒区住宅リフォーム資金助成

受付期間

令和5年4月3日~予算がなくなるまで※先着順

助成対象工事例

自身で居住している居住用住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事

金額

工事費用の10%(千円未満切捨て)。工事費用は、「見積もり金額(税抜き)」と「実際の工事金額(税抜き)」のいずれか低いほうとなります。
上限10万円

助成金支給条件

対象となる住宅に居住し、住民税を完納している次の方

①所有者及び配偶者、子および子の配偶者
②所有者又は配偶者の父母
③所有者と同居している所有者の二親等以内の親族

問い合わせ先

住宅課 居住支援係
目黒区上目黒二丁目19番15号
TEL:03-5722-9878
FAX:03-5722-9325

目黒区では、区民の住宅リフォームを助成する制度を実施しています。対象となるのは、屋根・外壁などの改修、間取り変更、水回りのリフォーム、アスベスト除去工事などです。助成金額は工事の種類によって異なり、工事費用の10%~20%(最大上限20万円)で、区内業者が施工する場合は先着順で受け付けられます。詳細は目黒区ホームページまたは住宅居住支援係までお問い合わせください。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

東京都で外壁塗装に助成金が下りない市区町村

令和5年6月現在、東京都の 青ヶ島村 昭島市 荒川区 板橋区 江戸川区 青梅市 大島町 小笠原村 清瀬市 神津島村 小金井市 国分寺市 小平市 立川市 多摩市 調布市 利島村 中野区 新島村 西多摩郡瑞穂町 西東京市 練馬区 八丈町 東久留米市 東大和市 日野市 文京区 町田市 御蔵島村 三鷹市 三宅村 武蔵野市 で募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。

外壁塗装に関する助成金の取得要件

外壁の塗装に関する助成金や補助金を得るには、自治体の規定に従った条件を満たすことが求められます。

申請は各自治体の指定する期間内に

助成金の申請について、自治体は「特定の日までの完了予定の工事」や「工事開始前」などの期間を指定しています。助成を受けるためには、その期間内に適切に手続きを進めることが大切です。

未納の税金がないことを確認

市民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税等の未納がある場合、助成の対象外となります。助成金を使用する際には、税金の未納がないか事前にチェックしましょう。

自治体の要件を満たす業者が工事を実施

自治体によっては、指定した地域内の業者による施工を助成金の取得条件としています。

外壁塗装の助成金申請の手順

助成金を自治体から受け取るための手続きは以下の手順で進めます。

事前に見積もりを取って助成金の申請を行う

自治体の要件に従い、申請に必要な事前申請書、見積もり書のコピー、委任状の写し等を準備します。

自治体の指定フォーマットで資料を提出

対応する自治体の窓口や郵送で、補助申請関連の書類を提出します。関連書類は、自治体の公式ウェブサイトなどで取得できます。申請書の提出後、約2週間で審査結果が届きます。

助成対象の工事を進める

工事の途中で必要な材料の型番や現場の写真などのデータを確保しておくことが求められる場合があります。助成金の対象となる条件を念入りに確認してください。

工事完了後に報告書などの書類を提出

工事が完了した後は、指定された期日内に、実施報告書や領収書のコピーなど、関連する書類を提出することが必要です。

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