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大阪府の外壁塗装の助成金

大阪府に住まわれている方が利用できる外壁塗装や屋根塗装の助成金制度をまとめました。

令和6年8月現在、大阪府では以下の市区町村で外壁塗装や屋根塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

大阪府の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

制度名

泉佐野市住宅リフォーム助成事業

受付期間

令和6年度の受付は4月1日から開始します。

助成対象工事例

助成対象者が所有し、居住又はこれから居住しようとする住宅(賃貸住宅は除く)で、下記のいずれかに該当する住宅。ただし、店舗、事務所等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住部分に、共同住宅にあっては補助対象者の居住専用部分に限ります。
・申請日において、10年以上居住している住宅

・申請日において、築5年以上であること。また、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証が交付された住宅

金額

・住宅リフォーム工事に要した補助対象工事費用の10%(最大10万円)の補助金を交付します。(1,000円未満の端数は切り捨て)

・同一補助対象住宅及び同一補助対象者については、1回限りとなります。

助成金支給条件

・市税について滞納が無い方。

・住宅リフォーム工事について泉佐野市内の施工業者を利用する方。

※但し、泉佐野市若年者世帯及び子育て世帯空き家活用定住支援事業による補助を受けたことがある者を除く。

※泉佐野市内の施工業者とは、泉佐野市内に本店を有する法人又は泉佐野市内に住所を有する個人業者を言います。法人の場合は法人番号により、個人業者の場合は印鑑証明書の住所により確認します。また、建設業許可が必要となる工事については、建設業許可番号を確認します。

問い合わせ先

泉佐野市役所 都市計画課
泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話:072-447-8124
FAX:072-447-8125

泉佐野市では、住宅の長寿命化、バリアフリー化、省エネルギー化を目的とした「住宅リフォーム助成事業」を実施しています。この制度は、築5年以上経過し、10年以上居住している住宅を対象に、リフォーム工事に要した費用の10%(最大10万円)を補助金として交付するものです。申請は令和6年4月1日から開始。泉佐野市内の施工業者を利用し、市税滞納がないことが条件となります。詳細は泉佐野市役所都市計画課までお問い合わせください。

制度名

茨木市多世代同居支援住宅リフォーム補助制度

受付期間

申請期限は、転入日から1年以内です。

助成対象工事例

市外に1年以上居住している 子世帯 又は 親等が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために、 平成29年4月1日以降に住宅をリフォームし、市外から直接当該住宅に転入した場合、住宅リフォーム費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりませんが、子世帯の場合は補助対象者の要件が一部緩和されます。)

金額

上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)

助成金支給条件

1.子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅のリフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象となります。
2.申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
3.市税の滞納がないこと
4.これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
5.暴力団および暴力団関係者でないこと

問い合わせ先

茨木市役所 都市整備部 居住政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755

茨木市では、多世代同居を促進するため、市外から転入して同居する際に住宅リフォーム費用の一部を補助する制度を実施しています。補助対象者は、市外に1年以上居住している子世帯または親等と、市内に1年以上居住している親等または子世帯です。補助金の上限は30万円で、転入日から1年以内に申請する必要があります。
詳細は茨木市役所都市整備部居住政策課までお問い合わせください。

制度名

大阪市空家利活用改修助成事業

受付期間

~2024/12/13(金) または、27(金)(先着)

助成対象工事例

【住宅再生型】
バリアフリーや省エネといった性能向上に資する改修工事を行い住宅として空家を利活用するもの(改修後の用途:住宅)

【地域まちづくり型】 (注)活動団体や活動内容について、区役所との事前協議が必要です。
子ども食堂や高齢者サロンといった地域まちづくりに資する改修工事を行い空家を利活用するもの (改修後の用途:地域まちづくりに資する用途(地域に開かれた居場所等))

金額

費用の50%(上限75万円)

助成金支給条件

・市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅であること
・3か月以上空家であること
・改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有すること
・売却を前提としたものでないこと 等

問い合わせ先

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口
大阪市住宅供給公社(愛称:大阪市住まい公社)
住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号
  (大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内])
 電話:06-6882-7053
 ファックス:06-6882-0877

大阪市では、空家の利活用を促進するため、改修費用の一部を補助する制度を実施しています。補助対象は、住宅として利活用する「住宅再生型」と、地域活動の拠点となる「地域まちづくり型」の2種類があります。助成金は費用の50%(上限75万円)で、市内にある築12年以上の空家が対象となります。詳細は大阪市都市整備局または大阪市住宅供給公社までお問い合わせください。

制度名

交野市住宅取得流通促進支援事業補助金

助成対象工事例

 下記の要件を2つの要件を満たすことで補助金の交付対象となります。
☆令和5年1月1日以降に交野市内に平成25年以前に建築された中古住宅を取得(購入、 譲渡、相続など)された方
☆令和6年1月1日から12月31日までに住民票の異動をされた方。(市内異動の場合、持ち家から持ち家の異動は対象外)
  ※今回取得する物件以外に申請者又は配偶者の所有する居住用の住宅が交野市内にある場合は除きます。
  ※市税等を滞納している場合や、申請者等が暴力団員等に該当している場合も補助の対象外となります。

金額

(基本金額) 取得した住宅の築年月日により決定
 ・平成21年〜平成25年  5万円
 ・平成 6 年〜平成20年  20万円
 ・平成 5 年以前     40万円                                 ※条件により加算の金額あり 

助成金支給条件

 ① 申請者の名義で所有権移転登記をしていること
 ② 建物の延べ床面積の半分以上が住宅用となる建物であること
 ③ 建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること
 ④ 地区計画区域内においては、該当する地区計画条例にも適合する住宅であること
 ⑤建築確認年月日が昭和56年5月31日以前である場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律基づき耐震性について確認されていること

問い合わせ先

大阪市役所 都市計画課 都市まちづくり課
大阪府交野市私部1丁目1-1
TEL:072-892-0121

交野市では、中古住宅の取得を促進するため、補助金を交付する制度を実施しています。対象者は、令和5年1月1日以降に市内に平成25年以前に建築された中古住宅を取得し、令和6年1月1日から12月31日までに住民票を市内に異動した方です。補助金は、取得した住宅の築年数に応じて5万円から40万円まで支給されます。詳細は、交野市役所都市計画課都市まちづくり課までお問い合わせください。

制度名

門真市子育て世帯等空き家利活用補助

受付期間

補助金の交付期間は、令和4年度から令和6年度までとする。

助成対象工事例

・ 増築、改築等の建築工事
・ 屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事
・ 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・ 電気、ガス等の設備工事
・ トイレ、風呂、キッチン等の改修等の給排水工事
・ その他市長が子育て世帯又は若者世帯が居住するために必要と認める工事

金額

・市外に居住(交付申請時点):リフォーム工事に要する経費の3分の2(上限100万円)
・市内に居住(交付申請時点):リフォーム工事に要する経費の2分の1(上限50万円)

助成金支給条件

・子育て世帯(18歳以下の子を持つ世帯)又は若者世帯(40歳未満の夫婦等)をいう。
・空き家等を取得し、そのリフォーム工事を行うこと。
・ 市内に存する戸建ての空き家等であること(敷地面積が45平方メートル以下であるものを除く)。
・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けていること。
・ 交付申請日から起算して1年以内に取得し、又は取得予定(売買に限る)であること。
・ 差押え、仮差押え又は仮処分を受けていないこと。
・ 土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと。
・ 完了報告までに所有権移転の登記をすること。リフォーム工事完了後に、補助対象空き家等に居住すること。
・市内の施工業者を利用し、契約する請負工事であること。
・世帯員のいずれもが、市町村税を滞納していない世帯であること。
・世帯員のいずれもが、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
・世帯員に門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第・3号に規定する暴力団密接関係者が含まれていないこと。"

問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
TEL:06-6902-6238
TEL:06-6902-6391

門真市では、子育て世帯や若者世帯が市内の空き家をリフォームし、住めるようにするための補助金制度を設けています。 この制度を利用することで、リフォーム費用の一部を補助してもらい、マイホームの購入がより身近になります。対象となるのは、門真市内の戸建ての空き家で、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、建築年数や取得時期、リフォームの内容など、様々な要件があります。補助金の金額は、世帯の状況やリフォーム内容によって異なります。
この補助金制度の目的は、空き家の有効活用を促進し、子育て世帯や若者世帯の定住を支援することです。 空き家が増加している問題に対し、この制度は一つの解決策となることが期待されています。
補助金制度の利用を検討される際は、門真市役所まちづくり部都市政策課へお問い合わせください。 担当者が、あなたの状況に合わせて、制度の詳細や申請手続きについて丁寧にご説明します。

制度名

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金

受付期間

各年度の4月1日から12月28日まで

助成対象工事例

・増築
・屋根
・外壁等の修繕
・床・天井等の内装工事などのリフォーム工事

金額

・対象のリフォーム工事代の2分の1以内で、上限100万円
 下記の要件に当てはまる分だけ基本額に加算します。
・取得した住宅が「空き家※」の場合 40万円
・直近の10年間のうち通算5年以上本市に住んだことがある場合 20万円
・申請者の親が本市に住んでいる場合 20万円
・他市から移住する場合 10万円

助成金支給条件

・40歳未満の夫婦または20歳未満の子どもと同居する世帯
・市内の賃貸住宅、申請者の親が所有する住宅、市外の住宅のいずれかに住んでいること
・申請を行おうとする年の前年の1月1日以降に、売買・相続・贈与のいずれかの方法により、市内の中古住宅を取得したこと

問い合わせ先

都市政策課
〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
TEL:072-877-2121
TEL:0743-71-0330(代表)

40歳未満の世帯や子育て世帯が、四條畷市の中古住宅を取得しリフォームを行う場合、最大100万円の補助金が受けられます。対象となるのは、市内の中古住宅で、リフォーム工事の内容や取得者の条件など、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、増築や屋根・外壁の修繕など、幅広いリフォーム工事が対象となり、取得した住宅が空き家であったり、申請者が市内に長く住んでいる場合などは、より多くの補助金が受けられるケースもあります。補助金の申請は、各年度の4月から12月まで受け付けており、詳細については四條畷市役所にお問い合わせください。







制度名

摂津市耐震改修補助制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・補助対象建築物は、以下の(1)~(4)すべてに該当する建築物です。
(1)原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅。
(2)所有者が現に居住又はこれから居住しようとするもの。
(3)除却工事にあっては、所有者が現に居住若しくは使用している、又はこれから居住若しくは使用しようとするもの。
(4)耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること。
ただし、除却工事を申請する場合は、簡易診断法(『誰でもできるわが家の耐震診断』)にて補助申請ができます。

金額

・耐震改修計画作成に要する費用:費用の7割。ただし、10万円を限度とする。
・耐震改修工事費用:費用の10割。ただし、70万円を限度とする。ただし、補助対象者の属する世帯の月額所得が収入分位40%以下(月額21万4000円以下)の場合は、90万円を限度とする。
・除却工事費用:費用の10割。40万円を限度とする。

ただし、長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり40万円として算出した額とし、上限を80万円とする。

助成金支給条件

・補助対象建築物を所有する個人
・年間の課税所得金額(世帯全員の課税所得金額の合計)が507万円未満
・除却工事については、資産の額(預貯金、有価証券)が1,000万円以下の者

問い合わせ先

摂津市役所 建設部 建築課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1407
ファックス:06-6319-5225

摂津市で実施している耐震改修補助制度は、所有者が居住する木造住宅の耐震改修を費用面で支援する制度です。補助対象となるのは、耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が1.0未満の建物です。補助金は、耐震改修計画作成費用、耐震改修工事費用、除却工事費用のそれぞれについて、一定の割合で支給されます。支給額は、世帯の所得や除却工事の対象となる建物の種類によって異なります。制度の詳細は、摂津市建設部建築課までお問い合わせください。

制度名

高槻市3世代ファミリー定住支援リフォーム補助

受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)

助成対象工事例

3世代世帯の構成員のいずれかが契約した工事であること。
工事の当初契約日が令和5年4月1日以降であること。
高槻市内の事業者(高槻市内の支店・営業所も可)による工事であること。
建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
対象工事に要する費用の合計額(消費税等相当額を含む。)が10万円以上の工事であること。
   ※申請受付は工事が完了してからとなりますが、工事施工前にも必ず写真を撮影してください。

金額

上限20万円 (工事費の3分の1相当額を補助)

助成金支給条件

①子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと
②子世帯が令和5年1月1日以降に市外から転入していること
③子世帯が中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること
④同居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること
⑤リフォーム工事に伴い、リフォームした住宅に子世帯・親世帯で新たに同居し、居住・住民登録していること
⑥子世帯・親世帯の全員が市税を滞納していないこと
※一戸建て、マンションのいずれも対象となります。
※申請日時点で要件のすべてを満たしている必要があります。

問い合わせ先

高槻市役所 住宅課代表
大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 本館5階
Tel:072-674-7525 Fax:072-674-3125

高槻市では、子育て世帯が市外から転入し、市内同居・近居の親世帯と3世代で暮らすために、住宅のリフォーム費用の一部を助成する制度を実施しています。補助対象となるのは、令和5年4月1日以降に契約した、高槻市内の事業者によるリフォーム工事で、費用が10万円以上の場合です。助成金は工事費の3分の1、上限20万円が支給されます。対象となる方は、転入前に1年以上市外に住んでおり、令和6年1月22日以降に転入した子育て世帯です。また、子育て世帯には中学生以下の子どもがいること、同居・近居する親が1年以上市内に住んでいることなどの条件があります。詳細は高槻市ホームページ等でご確認ください。

制度名

大東市子育て世代空家リフォーム補助制度

受付期間

申込期間:令和6年4月1日~12月27日
★完了報告期限:令和7年2月28日

助成対象工事例

・昭和56年6月1日以降に建てられた住宅で、築20年以上経過しかつ1年以上空家であること
(昭和56年5月31日までに建てられた住宅は、耐震基準を満たすことができれば対象です)
・土砂災害特別警戒区域以外にある住宅であること
・住宅の床面積(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の面積)が50平方メートル以上であること

金額

リフォームに要した費用の合計額の1/3または100万円のどちらか低い方の額

助成金支給条件

大東市外に1年以上住む子育て世代(申請時に高校生以下の子ども(出産予定含む)とその親等で構成する世帯)で、大東市内の空家を購入し、リフォームする予定の方

問い合わせ先

大東市役所 都市政策課代表
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館4階
Tel:072-870-0483 Fax:072-871-7926

大東市では、子育て世代が市内で購入した空家をリフォームする際に、費用の一部を助成する制度を実施しています。補助対象となるのは、昭和56年6月1日以降に建てられた住宅で、築20年以上経過している空家です。また、土砂災害特別警戒区域以外にあること、住宅の床面積が50平方メートル以上であることなどの条件もあります。助成金は、リフォーム費用全体の1/3または100万円のどちらか低い方が支給されます。対象となる方は、大東市外に1年以上住んでいる子育て世帯で、市内に空家を購入し、リフォームする予定の方です。詳細は大東市ホームページ等でご確認ください。

制度名

豊中市【断熱リフォーム】スマートハウス等支援補助金

受付期間

5月9日午前9時より受付 工事完了日が令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)2月28日までのものが対象です。

助成対象工事例

国の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の補助対象製品として登録されている製品を使用した、住宅の断熱改修
※補助対象製品は、窓・断熱材・ガラスになります。

金額

【個人】
  必要な建築材料の購入及び必要な工事に要する経費の3分の1(上限20万円)
【賃貸等の集合住宅の所有者】
  必要な建築材料の購入及び必要な工事に要する経費の3分の1(1戸当たり10万円上限40万円)
予算額:戸建640万円 集合80万円

助成金支給条件

【個人・賃貸等の集合住宅の所有者】

施工後の写真(断熱材の場合は施行中の写真が必要)
断熱リフォームに係る領収書の写し又は支払いを証明する書類
領収書の内訳がわかるもの

問い合わせ先

豊中市役所 環境部 ゼロカーボンシティ推進課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2128
ファクス:06-6842-2802

豊中市では、住宅の断熱改修を支援するため、補助金を交付する制度を実施しています。補助対象となるのは、国の基準を満たした断熱材や窓、ガラスを使用したリフォーム工事で、工事完了日が2024年4月1日から2025年2月28日までのものです。助成金は、個人向けと賃貸住宅等の集合住宅の所有者向けがあり、それぞれ必要な経費の3分の1が支給されます(上限額あり)。
詳細は豊中市ホームページ等でご確認ください。

制度名

富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度

受付期間

令和4年4月1日~(随時受付)

助成対象工事例

・建物本体の修繕・改修: 基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕または補強工事、間取り変更工事、断熱改修工事、バリアフリー改修工事など
・屋外・屋内の修繕: 屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具、バルコニー、雨樋、壁紙、畳、内建具、トイレ、風呂などの修繕工事
・設備の改修: システムキッチン、洗面台、トイレなどの設備改修工事
・給排水管の修繕: 給排水管の修繕工事

金額

市内事業者によるリフォーム工事の経費に対して、3分の1が補助されます。
補助金額の上限は20万円です。

助成金支給条件

・市空き家バンク制度の利用: 補助金を受けるためには、富田林市空き家バンク制度を利用していることが必須です。
・納税状況: 交付対象者とその世帯員全員が、富田林市税を滞納していないこと。
・暴力団との関係: 交付対象者とその世帯員全員が、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。
・親族関係: 所有者と居住希望者が三親等以内の親族でないこと。

問い合わせ先

住宅政策課
〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1
電話:0721-25-1000(内線437)
ファクス:0721-25-9037

富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度とは、空き家をリフォームする際の費用の一部を補助する制度です。市内の事業者によるリフォーム工事に対して、工事費の3分の1(上限20万円)が補助されます。
補助対象となるのは、市空き家バンク制度を利用した所有者または居住希望者で、富田林市税の滞納がないなど、一定の条件を満たす方です。
補助対象となる工事は、建物本体の修繕・改修、屋内外・設備の改修など、幅広く設定されています。
この制度を利用することで、空き家を有効活用し、地域の活性化に貢献することができます。
詳細については、富田林市住宅政策課にお問い合わせください。

制度名

寝屋川市木造住宅耐震改修補助制度

受付期間

令和6年度の申請の受付期限は、令和6年12月27日までです。
着手後の申請は受け付けすることができかねますので、必ず事前に相談してください。

助成対象工事例

昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
階数が2以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
耐震診断結果が評点1.0未満のものを耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるためのもの
耐震診断結果が評点0.7未満のものを耐震改修工事後の評点を0.7以上まで高めるためのもの。又は、2階建て住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるためのもの
一部の部屋の耐震性能を確保するもので、公的機関の試験等によりその性能が証明されたもの(シェルター設置工事。一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階の居室に設置するものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されているもののうち、市長が認めるもの)
現に居住し、又はこれから居住しようとしていること
敷地が幅員4メートル未満の道路に接している場合、耐震改修補助を受けることができない場合がありますので、事前にご相談ください。

金額

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修計画の策定に要する費用(耐震設計)及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

耐震設計は、耐震改修補助とあわせて補助が受けられます。耐震設計のみの申請はできません。

助成金支給条件

市外から市内に転入する子育て世帯・世代であること
築10年以上の建築物であること
工事した後、5年以上居住すること
「義務教育終了前の児童(出産予定含む)」もしくは「夫婦いずれかが満40歳未満」であること 等

問い合わせ先

寝屋川市役所 住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618

寝屋川市木造住宅耐震改修補助制度は、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震改修を助成する制度を実施しています。対象となるのは、耐震診断で評点1.0未満または0.7未満の木造住宅(長屋・共同住宅含む)で、耐震改修計画策定費用及び工事費の一部が補助されます。申請は令和6年12月27日までで、詳細は寝屋川市ホームページ等でご確認ください。

制度名

枚方市若者世代空き家活用補助制度

受付期間

期間設定なし

助成対象工事例

補助対象の空き家
 ・昭和56年5月31日以前に着工された居住されていない一戸建ての住宅または長屋住宅
 ・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域・居住誘導区域・居住環境保全区域のいずれかに存すること
 ・事前協議受付日より前に売買契約等されていないこと

補助対象の行為(次のいずれかを満たすこと)
 ・上記の空き家を取得し、当該空き家を除却し、跡地に住宅を新築する行為
 ・上記の空き家を取得し、当該空き家を耐震改修およびリフォームをする行為

 ※取得した空き家の土地・建物の名義および各請負工事の契約名義は、令和5年8月の制度改正により、申請者本人と申請者の2親等以内の親族による共同名義でも可能となりました【R5年8月拡充】

金額

・新築(建て替え)の場合:空き家を除却し、新築する工事の合計で、上限100万円を補助。
・耐震改修・リフォームの場合:空き家を耐震改修しリフォームをする100万円以上の工事の合計の2分の1の額で、上限100万円を補助。

助成金支給条件

交付対象者 (次のいずれかを満たすこと)
 ・若者世帯 (40歳未満の夫婦等のこと)※パートナーシップ宣誓があったことの証明を受けた同居して   いる両当事者の方も対象
 ・子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯のこと)

交付対象者の要件 (次のいずれかを満たすこと)  
 ・市外に1年以上居住している
 ・市内の賃貸住宅に1年以上居住している
 ・2親等以内の親族が所有する市内の住宅に1年以上居住している【R5年8月拡充】

問い合わせ先

枚方市役所 住宅まちづくり課
大阪府枚方市大垣内町2丁目1-20
TEL:072-841-1478

枚方市では、若者世代や子育て世帯が市内に定住することを促進するため、空き家の活用を支援する補助制度を実施しています。補助対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建てられた空き家(一戸建て、長屋)の除却と新築、または耐震改修・リフォームです。助成金は、新築の場合で上限100万円、耐震改修・リフォームの場合で工事費の2分の1、上限100万円が支給されます。申請者は、40歳未満の夫婦等または18歳未満の子がいる世帯で、市外、市内賃貸住宅、市内親族宅のいずれかに1年以上居住している必要があります。詳細は枚方市ホームページ等でご確認ください。

制度名

藤井寺市空き家リフォーム補助制度

受付期間

2024年4月1日~予算に達するまで

助成対象工事例

建物本体の改修: 建築工事、電気設備工事、機械設備工事など、空き家の機能や性能を向上させるための工事
※対象外: 外構工事や物品購入など、建物本体の改修に直接関与しない工事

金額

補助対象となる工事費の2/3となります。
補助金額の上限は30万円です。

助成金支給条件

・補助対象者: 補助対象空き家を所有または賃貸借契約により賃借する個人で、かつ、前住所地の市区町村において市・町・村税等を滞納していない者であること。
・契約期間: 補助対象空き家の売買契約または賃貸借契約を締結してから6ヶ月以内であること。
・親族関係: 3親等以内の親族から補助対象空き家を購入または賃借する者は対象外。

問い合わせ先

都市整備部 都市デザイン課
〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)、072-939-1214 (都市計画担当)、072-939-1207 (開発指導・空家対策担当)、072-939-1215 (公共建築担当)
ファックス番号:072-952-9504

藤井寺市空き家リフォーム補助制度は市内の空き家をリフォームする際に、工事費の3分の2(上限30万円)が補助されます。
補助対象となるのは、空き家を所有または借りている人で、一定の条件を満たす方です。
補助対象となる工事は、建物の改修など、空き家の機能を向上させるための工事全般が対象となります。
この制度を利用することで、空き家の再生を促し、地域の活性化に貢献することができます。
詳細については、藤井寺市都市整備部都市デザイン課にお問い合わせください。

制度名

河南町三世代同居・近居支援補助金制度

受付期間

令和7年3月31日まで

助成対象工事例

住宅のリフォーム工事: 内装、外装、設備、給排水工事など、住宅の本体にかかる工事全般が対象です。
※対象外: 住宅に付随する店舗、倉庫、外構工事、機器・設備の購入など

金額

住宅取得補助: 補助対象額の1/10(上限100万円)
リフォーム補助: 補助対象額の1/10(上限50万円)

助成金支給条件

対象者: 河南町外からUターンする世帯、または町内に居住し、三世代同居・近居を希望する世帯で、一定の要件を満たすこと。
住宅要件: 補助対象となる住宅は、河南町内にあり、三世代同居・近居を目的とするものであること。
その他: 町税の滞納がないこと、過去に本制度の補助金を受けていないことなど。

問い合わせ先

総務部 施設営繕課
〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:233・234)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:shisetsu@town.kanan.osaka.jp

河南町三世代同居・近居支援補助金制度は、住宅の取得には最大100万円、リフォームには最大50万円の補助金が受けられます。
補助の対象となるのは、河南町内に住む、または移住してくる世帯で、一定の条件を満たす方です。
具体的には、町税を滞納していないことや、三世代が一緒に暮らす計画があることなどが挙げられます。
この制度を利用することで、経済的な負担を軽減しながら、三世代が安心して暮らせる住まいを手に入れることができます。
詳細については、河南町役場総務部施設営繕課にお問い合わせください。

制度名

南河内郡太子町三世代同居・近居支援補助

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・居住部分の増築/改築
・外装工事(屋根/雨樋/柱/外壁の修繕/塗装)
・内装工事(床/内壁/天井などの内装替え/畳の取替)
・建具工事(雨戸/戸/サッシ/ふすまの取替)
・電気/ガスなどの各種設備工事
・給排水工事(トイレ/風呂/キッチンなどの水回り改修)

金額

工事費の10%
上限50万円

助成金支給条件

①子世帯が、町外から転入・住民登録をしていること
②同居する親が1年以上継続して太子町内に居住していること
③子世帯は、中学生以下の子と同居していること
④リフォーム工事後にリフォームした住宅に子世帯または親世帯が新たに同居・近居し、子全員が居住していること
⑤子世帯・親世帯の全員が町税などを滞納していないこと

問い合わせ先

太子町総務部総務政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514

太子町三世代同居・近居支援補助金制度は、町内に新たに住宅を取得・リフォームする三世代世帯を対象に補助を行うものです。対象は令和5年4月1日以降に取得・リフォームした新築・中古住宅で、町内に1年以上住む親と同居・近居する、中学生以下の子どもがいる子世帯となっています。助成金額は工事費の10%で上限50万円です。住宅取得の場合は事前協議が不要ですが、リフォーム工事の場合は着工前に事前協議が必要です。

制度名

南河内郡千早赤阪村空き家改修補助

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・外装工事(屋根/雨樋/柱/外壁の修繕/塗装)
・内装工事(床/内壁/天井などの内装替え/畳の取替)
・台所、浴室、便器、洗面所などの改修費/備品購入費
・内装、屋根、外壁改修費/消耗品購入費
・家具の片づけ、掃除、除草剪定費

金額

対象経費の1/2の額
上限10万円

助成金支給条件

①村外から転入若しくは村内間移住し、所有する空き家に移住し、5年以上定住する意思のある人
②所有する空き家を貸し出し、賃借者と賃貸借契約を締結した人
③村外から転入し若しくは村内間移住し、5年以上定住する意思のある人
④村外から転入し若しくは村内間移住し、5年以上定住する意思のある人で、改修に対する所有者の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除並びに有益費償還請求権及び造作買取請求権の放棄について確認ができる人
⑤所有者、購入者、賃借者を問わず、空き家に定住する人は改修事業の完了報告の日までに住民登録をし、登録の際に継続して1年以上、本村の同一住所地もしくは本村以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります

問い合わせ先

人事財政課地域戦略室
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地
電話:0721-72-0084
ファックス:0721-72-1880

千早赤阪村空き家改修補助金は、村外からの移住者および村内間移住者向けに、空き家改修費の50%(上限10万円)を補助するものです。対象は、台所・浴室等の改修、内装・屋根・外壁改修、家具運搬・清掃等です。
対象となる空き家は、昭和56年6月1日以降建築、または昭和56年5月31日以前建築で耐震性があるもの(または耐震改修により確保できるもの)となります。

制度名

八尾市提案型空家等利活用促進補助

受付期間

【受付期間】6 月 3 日(月)~7 月 19 日(金)

助成対象工事例

屋根又は外壁等の外装の改修
台所、浴室、洗面所又は便所の改修
給排水、電気又はガス設備の改修
壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修 等

金額

費用の66%(上限200万円)

助成金支給条件

10年以上継続して実施する事業に使うこと
1年以上居住や他目的に使用されていないこと
事例として国やHPでの紹介に了承すること
市税を滞納していないこと 等

問い合わせ先

建築部住宅政策課
大阪府八尾市本町一丁目1番1号 ⻄館 1階
TEL:072-924-3783

八尾市提案型空家等利活用促進補助金は、地域活性化につながる空家等の利活用事業を最大200万円補助するものです。
地域交流施設、体験学習施設、子ども食堂など、原則10年以上継続可能な事業を対象としており、応募者の条件は、空家等を利活用する個人・団体になります。対象建物は、1年以上居住・使用されていない空家等(マンション除外)です。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

大阪府の市区町村ごとの外壁塗装に関する助成金制度の有無

令和6年8月現在、大阪府の市区町村における外壁塗装の助成金制度の有無をまとめました。

助成金制度あり

泉佐野市茨木市大阪市交野市門真市四條畷市摂津市高槻市大東市豊中市富田林市寝屋川市枚方市藤井寺市南河内郡河南町南河内郡太子町南河内郡千早赤阪村八尾市

助成金制度なし

池田市泉大津市和泉市大阪狭山市貝塚市柏原市河内長野市岸和田市堺市吹田市泉南郡熊取町泉南郡田尻町泉南郡岬町泉南市泉北郡忠岡町高石市豊能郡豊能町能勢町羽曳野市阪南市東大阪市松原市三島郡島本町箕面市守口市

外壁塗装に関する助成金の取得要件

外壁の塗装に関する助成金や補助金を得るには、自治体の規定に従った条件を満たすことが求められます。

申請は各自治体の指定する期間内に

助成金の申請について、自治体は「特定の日までの完了予定の工事」や「工事開始前」などの期間を指定しています。助成を受けるためには、その期間内に適切に手続きを進めることが大切です。

未納の税金がないことを確認

市民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税等の未納がある場合、助成の対象外となります。助成金を使用する際には、税金の未納がないか事前にチェックしましょう。

自治体の要件を満たす業者が工事を実施

自治体によっては、指定した地域内の業者による施工を助成金の取得条件としています。

外壁塗装の助成金申請の手順

助成金を自治体から受け取るための手続きは以下の手順で進めます。

事前に見積もりを取って助成金の申請を行う

自治体の要件に従い、申請に必要な事前申請書、見積もり書のコピー、委任状の写し等を準備します。

自治体の指定フォーマットで資料を提出

対応する自治体の窓口や郵送で、補助申請関連の書類を提出します。関連書類は、自治体の公式ウェブサイトなどで取得できます。申請書の提出後、約2週間で審査結果が届きます。

助成対象の工事を進める

工事の途中で必要な材料の型番や現場の写真などのデータを確保しておくことが求められる場合があります。助成金の対象となる条件を念入りに確認してください。

工事完了後に報告書などの書類を提出

工事が完了した後は、指定された期日内に、実施報告書や領収書のコピーなど、関連する書類を提出することが必要です。

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