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岐阜県の外壁塗装の助成金

岐阜県に住まわれている方が利用できる外壁塗装や屋根塗装の助成金制度をまとめました。

令和6年8月現在、岐阜県では以下の市区町村で外壁塗装や屋根塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

岐阜県の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

制度名

輪之内町三世代同居近居住宅支援補助金

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・自ら居住するための部分の増築/改築等
・屋根、雨樋、柱、外壁の修繕/塗装等の外装工事
・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事
・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事

金額

助成対象工事費の10分の1
(限度額30万円)

助成金支給条件

①申請日において、親等が継続して3年以上町内に居住していること
②子世帯が継続して1年以上町外に居住した後に、住宅の取得に伴い町外 から町内に転入していること、又は輪之内町内の集合住宅に居住している者で転入後3年を経過していない者が、住宅の取得をし引き続き輪之内町に居住している場合
③三世代世帯の構成員の全員が、納期限が到来している町税を完納していること
④三世代世帯の構成員の全員が、同一住宅について、当該補助金交付要綱に基づく補助金の交付申請を行っていないこと
⑤三世代世帯の構成員の全員が、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと

問い合わせ先

経営戦略課
岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1
TEL:0584-69-3126

輪之内町では、三世代世帯が町内で同居・近居するために住宅を取得・改修する場合、工事費の10分の1(限度額30万円)を補助する制度があります。対象は、親等が継続して3年以上町内に居住しており、子世帯が継続して1年以上町外に居住した後に住宅を取得して町内に転入した世帯です。

制度名

池田町空き家改修定住促進事業費補助金

受付期間

池田町役場総務部企画課へお問い合わせください。

助成対象工事例

池田町役場総務部企画課へお問い合わせください。

金額

空き家改修補助金 1世帯につき上限30万(宮地地区は1世帯につき上限45万円)
子育て加算額 空き家改修補助金限度額に18歳以下、1人につき2万円の加算
子育て定住補助金 宮地地区での新築住宅の取得について、18歳以下1人につき2万円

助成金支給条件

・池田町内の空き家を5年以上住むつもりで取得した人
・世帯全員が空き家の所有者と近い親戚でない人
・単身者ではない人
・交付申請後6ヶ月以内に改修工事を行う人
・池田町内の業者が行う改修工事
・交付決定後に着工する工事
・他の補助金の対象とならない工事

問い合わせ先

池田町役場総務部企画課 地方創生推進係
住所:〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井 1468-1
電話:0585-45-3111(代)(内線 241・242)
FAX:0585-45-8314

池田町空き家改修定住促進事業費補助金は、空き家を改修して住みたい方を対象に、最大30万円(宮地地区は最大45万円)の補助金が支給されます。また、子育て世帯や宮地地区の新築住宅取得者には、さらに加算される場合があります。詳しくは、池田町役場総務部企画課にお問い合わせください。

制度名

揖斐郡揖斐川町住宅改修等奨励金

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事
・壁紙の張り替え、屋根/外壁の塗り替え等、模様替えのための工事
・住宅の耐震性を確保するための工事

金額

工事費の5%
上限5万円

助成金支給条件

①町内に所在し、建築後1年以上経過した住宅
②申請者本人が所有し、居住している住宅
③過去に住宅改修等奨励金の交付を受けて改修を行っていない住宅※

※住宅改修等奨励金の交付は、住宅1棟につき1回限りです。

問い合わせ先

政策広報課
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
電話:0585-22-2111

揖斐川町在住の方を対象とした、住宅改修のための助成金制度です。修繕や耐震工事、模様替えなど幅広い工事に補助金が適用されます。申請条件を満たせば、最大15万円の助成金を受けられます。詳細は揖斐川町ホームページにてご確認ください。

制度名

空き家バンク活用支援補助金制度

受付期間

随時受付

助成対象工事例

・改修工事: 生活に必要な主要構造部の修繕など、工事総額が50万円以上の改修工事
・家財の片付け: 家財道具の搬出処分、清掃、除草、木の伐採など、5万円以上の費用がかかる作業
・登記手続き: 空き家バンクへの登録に必要な登記手続きなど、5万円以上の費用がかかる作業

金額

改修工事: 補助対象経費の2分の1(上限150万円)
家財の片付け: 補助対象経費の2分の1(上限10万円)
登記手続き: 補助対象経費の2分の1(上限10万円)

助成金支給条件

・ 申請者は、恵那市内の空き家の所有者であること(住所地は市外でも可)
・ 申請者に恵那市の市税等の滞納がないこと
・ 完成後30日以内に入居者が申請物件に住所を移転していること
・ 入居者が3年以上申請物件に居住する意思があること

問い合わせ先

移住定住推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
TEL:0573-26-6811
FAX:0573-26-4799

恵那市空き家バンク活用支援補助金制度は、空き家を有効活用したい市民を対象に、市が改修工事や家財の片付けなどの費用を補助する制度です。具体的には、空き家の改修工事、家財の処分、登記手続きなど、一定の要件を満たす費用に対して、その一部が補助されます。この制度を利用することで、空き家を安心して改修し、新たな住まいとして生まれ変わらせることができます。補助金の額や対象となる工事など、詳細については、恵那市移住定住推進室へお問い合わせください。

制度名

大垣市中古住宅取得リフォーム支援事業補助金

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

【屋根工事】
・塗装工事
・ふき替え工事
・棟/破風/鼻隠/軒裏等の補修工事
・防水工事
・断熱工事

【外装工事】
・外壁塗装工事(雨戸/戸袋/霧除け/シャッターボックス等を含む)
・外壁の修繕工事
・雨戸/戸袋/シャッターボックス等の設置工事
・断熱工事
・屋上改修工事 

【ベランダ・バルコニー工事】 (取り付けのものは除く。)
・塗装工事
・修繕/防水工事 

金額

リフォーム費用の3分の1
(上限30万円)

助成金支給条件

①大垣市内に居住用中古住宅を新たに取得し、その住宅に転入・転居した人
②自らが居住する新たに取得した中古住宅をリフォームしようとする人
③市税等を完納している人
※中古住宅を取得した全世代(取得から1年以内)に対象者を拡充(令和4年度のみ)

問い合わせ先

大垣市都市計画部住宅課[5階]
岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
0584-47-8184

大垣市では、子育て世代が市内に中古住宅を取得し、リフォームを行う際の費用の一部を補助する制度があります。
対象者は、市内に転入・転居し、自ら居住する中古住宅をリフォームする、中学生以下の子がいる世帯、または夫婦の一方が40歳未満の世帯です。
補助対象となる住宅は、所有者が申請者本人である中古戸建住宅または中古分譲マンションで、耐震診断を受けている木造住宅、リフォーム工事と同時に耐震補強工事を行う木造住宅、居住用の床面積が50平方メートル以上、補助対象となるリフォーム工事であることが条件です。
助成額はリフォーム費用の3分の1(上限30万円)で、申請期限は対象住宅を取得した日から1年以内、工事着手前です。
詳しくは、大垣市ホームページまたは住宅課(電話番号:0584-47-8184)までお問い合わせください。

制度名

若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励事業

受付期間

令和6年5月1日(水)~令和7年3月10日(月)

助成対象工事例

住宅の取得または増改築もしくはリフォームに係る経費

金額

住宅の新築または新築住宅の購入の場合:50万円
中古住宅の購入の場合:20万円
増改築またはリフォームの場合:10万円
※増改築またはリフォームに係る経費が100万円以上であることが条件

助成金支給条件

・令和6年3月1日から令和7年2月28日の間に、市内において住宅を取得した方または所有住宅の増改築
 もしくはリフォームを行った方
・当該住宅に居住し、市内に住所を有している方
・申請時において、夫婦の年齢が満39歳以下の方
・未就学児や22歳以下の子供を養育している場合は、年齢制限の例外あり
・申請日から起算して3年以上市内に居住する意思があること
・世帯員全員が市税等の滞納がないこと
・その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた方でないこと

問い合わせ先

海津市総務企画部企画課
電話番号: 0584-53-1113 ファクス番号: 0584-53-2170

海津市では、若年夫婦や子育て世帯が市内へ定住することを促進するため、住宅の取得やリフォームを行った世帯に対して奨励金が支給されます。奨励金の対象となる経費は、住宅の取得または増改築もしくはリフォームに係る経費であって、一定の条件を満たすものに限ります。詳細については、海津市総務企画部企画課までお問い合わせください。

制度名

可児市住宅新築リフォーム助成事業

受付期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日 予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・住宅の新築/増築 改築 修繕
・模様替え、外構工事

金額

工事費の5%相当額(千円未満切捨て)を地域通貨Kマネーで交付(上限10万円)
18歳以下の子どもまたは妊婦がいる場合は、5万円上乗せ(人数制限なし)

助成金支給条件

①対象住宅に住民票がある人(転居・転入される場合は、完了報告時に住民票がある人)
②工事を行う住宅の名義人である人(住宅を新築する場合は、完了報告時に名義人である人)
③市税や負担金等滞納していない人
④2回目以降の申請の場合は、前回の申請年度を含め5年を経過している人(同一住宅についても5年間に1回限り)

問い合わせ先

産業振興課
岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話:0574-62-1111
FAX:0574-63-4754

可児市にお住まいで、住宅の新築やリフォームをお考えの方、朗報です!可児市では、地域経済の活性化を目的とした「住宅新築リフォーム助成事業」を実施しています。この制度を利用すれば、工事費の5%相当額(上限10万円)の助成金が地域通貨Kマネーで交付されます。さらに、18歳以下の子どもまたは妊婦がいる世帯には、5万円が上乗せされますので、最大15万円の助成を受けることができます。
対象工事は、住宅の新築、増築、改築、修繕、模様替え、外構工事など、幅広く適用されます。省エネルギー改修工事やバリアフリー改修工事も対象ですので、住まいを快適かつ安全にしたい方にもおすすめです。
申請受付期間は令和6年4月1日~令和7年3月31日までとなります。ご自身の住まいが対象となるかどうか、詳細は可児市役所 産業振興課(電話番号:0574-62-1111)までお問い合わせください。

制度名

富加町結婚新生活支援補助金

受付期間

年度末3月31日までに提出

助成対象工事例

・住宅取得費用(住宅の購入費用、賃貸住宅の家賃・敷金・礼金など)
・引越し費用

金額

結婚時における年齢が29歳以下の世帯:最大60万円
結婚時における年齢が39歳以下の世帯:最大30万円

助成金支給条件

・結婚時における年齢が29歳以下の世帯
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出した世帯
 夫婦の合計所得が500万円未満の世帯(奨学金の返済がある場合は、返済額を控除して500万円未満で
 あること)
・富加町内に住んでいる世帯
・町税などを滞納していない世帯
・暴力団関係者でない世帯
・過去にこの補助金を受けていない世帯

問い合わせ先

富加町企画課企画係
電話:0574-54-2111(内線172)
Fax:0574-54-2461

富加町結婚新生活支援補助金は、結婚したばかりの若夫婦が富加町で新生活を始める際に、経済的な負担を軽減するため、最大60万円の補助金が支給されます。補助金は、住宅取得や引越しにかかる費用の一部を補助するものです。申請には、所得証明書などの書類が必要となります。詳細については、富加町企画課にお問い合わせください。

制度名

移住定住奨励金

金額

・移住定住金
 ○50歳以下の世帯主が町に移住した場合、1世帯1年あたり5万円、最長5年間支給。
 ○中学生以下の子どもがいる場合は、最初の1年間、子ども1人につき5万円加算。

・住宅取得
 ○空き家情報バンクを利用して住宅を取得した場合、世帯主が50歳以下の場合50万円、51歳以上の場合は25万円支給。

・住宅賃借
 ○空き家情報バンクを利用して住宅を賃借した場合、家賃の1/2(上限1万5千円)を最長3年間支給。

・住宅新築
 ○町内に住宅を新築した場合、建築主に対して、町内事業者による新築で100万円、町外事業者による新築で50万円支給。

・住宅改修
 ○空き家を改修して移住した場合、改修費用の1/3(上限50万円)を支給。

助成金支給条件

移住者: 町外から移住してきた世帯主。
住宅取得者: 空き家情報バンクを利用して住宅を取得、新築、または改修する人。
年齢制限: 一部の奨励金は年齢制限がある場合あり。
その他: 詳細な対象者については、七宗町役場にお問い合わせください。

問い合わせ先

七宗町役場 ふるさと振興課 振興係
TEL:0574-48-2291 FAX:0574-48-2239

七宗町移住定住奨励金制度は、人口増加と地域活性化のため、移住者や住宅を取得する人を対象に、さまざまな奨励金制度を設けていて、七宗町での新しい生活をよりスムーズに始めることができます。令和5年4月以降は、町内に在住する方も対象となりました。詳しい情報や申請方法については、七宗町役場ふるさと振興課までお問い合わせください。

制度名

岐阜市空き家改修費補助事業

受付期間

令和6年12月25日まで

助成対象工事例

・空き家の改修工事: 構造の補強、断熱工事、内装工事など、空き家を居住可能な状態にするための工事全般
・併設店舗等の住居への転用工事: 店舗や事務所を居住スペースに改築する工事
・併設店舗等の躯体改修工事: 住居として使用する部分の構造補強など

金額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(上限40万円)
1,000円未は切り捨て

助成金支給条件

・空き家に定住をする者(2人以上の世帯に属する者に限る)
・定住者の世帯の全員が申請日の属する年度の2月末日までに空き家の住所において住民登録をされること。
・申請者及び定住者の世帯の全員が市税を滞納していないこと。
・定住者の世帯の全員がこの空き家改修費補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けていないこと。
・申請者及び定住者の世帯の全員が暴力団員等でないこと。

問い合わせ先

岐阜市役所 空家対策課
〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
電話番号:058-214-2258 ファクス番号:058-262-5683

岐阜市空き家改修費補助事業は、令和6年12月25日まで受付中で、空き家の改修工事や併設店舗の住居への転用工事など、幅広い改修工事が対象です。補助額は補助対象経費の2分の1(上限40万円)で、定住を条件に支給されます。申請には、定住者の世帯全員が空き家に住民登録を行うことや、市税を滞納していないことなどの条件があります。詳細については、岐阜市役所空家対策課にお問い合わせください。

制度名

郡上市三世代同居等支援住宅補助金

受付期間

事前申し込み
住宅の新築であれば上棟の2週間前
住宅の購入にあっては契約の2週間前
増改築・リフォームにあっては着工の2週間前まで

助成対象工事例

・増改築・リフォーム工事: 総額が20万円以上のものに限る
・自ら居住するための部分の増築及び改築
・屋根、雨どい、柱、外壁等の外装工事
・床、内壁、天井等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事(空調設備及び照明工事を含む。)
・トイレ、風呂、キッチン等の給排水工事
・その他市長が三世代同居等に当たり必要と認める工事

金額

補助対象経費の2分の1額と下記に定めた上限額のいずれか低い方の額
・住宅の取得 
 市内事業者と契約し、住宅を取得した場合  50万円
            上記以外の場合    25万円
・住宅の増改築・リフォーム 
 市内事業者と契約し、住宅を増改築・リフォームした場合 30万円
                    上記以外の場合  15万円

助成金支給条件

・新規に三世代同居または近居を始める方
・補助金の交付日から起算して、3年以上にわたり三世代同居及び近居を継続する見込みがあること
・親と子の同居又は近居となる日が補助金の交付申込日以降であること
・三世代同居及び近居に係る住宅が、当該三世代家族が居住するものであること
・当該三世代家族の構成員のいずれかが、補助金の交付の対象となる経費を負担していること
・当該三世代家族の構成員の全員が、市税及び税外収入金の滞納がないこと
・補助金の交付申請日において、当該世帯が自治会に加入していること(加入見込みであること。)
・補助金の交付を受けようとする者が、住宅の取得等を行う者と同一人物であること
・過去に当該三世代家族の構成員の全員が、この補助金の交付を受けていないこと
・胎児又は0歳から15歳(最初の3月31日まで)の孫(子)が含まれない新たな三世帯同居は対象外

問い合わせ先

郡上市役所 市長公室政策推進課
〒501-4297
岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
TEL::0575-67-1844
FAX:0575-67-1711

郡上市三世代同居等支援住宅補助金は、三世代同居や近居を始める世帯に対し、住宅の取得やリフォームにかかる費用の一部を補助する制度がです。この補助金は、市内事業者との契約や、一定の要件を満たすことが条件となります。具体的には、補助金の交付日から3年以上同居を継続する見込みがあることや、市税の滞納がないことなどが挙げられます。補助金額は、対象経費の2分の1額を上限としており、住宅の取得やリフォームの種類によって異なります。制度の詳細や申請方法については、郡上市役所にお問い合わせください。

制度名

中津川市住宅リフォーム工事費補助金

受付期間

令和6年度(2024年度)

助成対象工事例

・屋根の葺替/塗装、外壁の張替/塗装など
・雨樋の取替
・フローリング、クロス等の張替
・畳替、カーペット敷込
・窓/ガラスの取替/交換(断熱改修など)
・間取り等の変更に伴う壁等の造作
・室内の建具等の交換
・外壁、屋根、天井の断熱化

金額

助成対象工事費の一部
(限度額16万円)

助成金支給条件

①持ち家を耐震改修・リフォーム工事をする方
②中津川市の耐震改修補助金申請をされる方

問い合わせ先

リニア都市政策部都市建築課
岐阜県中津川市かやの木町2-1
電話番号:0573-66-1111(内線 建築係204、住宅係209、都市計画係206)

中津川市では、耐震改修工事と併せて住宅リフォームを行う方へ補助金を交付しています。対象は、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震補強工事と性能向上の見込めるリフォームを行う方です。助成金は最大16万円で、令和6年度(2024年度)まで受付しています。詳しくは、中津川市役所ホームページまたはリニア都市政策部建築管理室(TEL:0573-66-1111 (内線:201、204))にてご確認ください。

制度名

飛騨市住宅省エネリフォーム助成金

受付期間

令和6年4月1日~予算額に達し次第終了

助成対象工事例

・ ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換
・外壁、屋根・天井または床・基礎の断熱改修
一部改正により、国が示す最低使用数量未満の工事も対象
・ 太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓、蓄電池

金額

上限:一戸あたり30万円
※助成対象工事の内容に応じて助成金額が変わる

助成金支給条件

・ 飛騨市に住民登録があり、市税等の滞納がないこと
・ 市内の「一戸建て住宅」または「併用住宅(住宅部分が全体面積の1/2以上あるもの)
・ 1住宅につき1回限り

問い合わせ先

建築住宅課 住宅政策係
〒509-4292
飛騨市古川町本町2番22号西庁舎(図書館棟)3階
TEL:0577-73-0153
FAX:0577-73-7500

飛騨市では、市内の住宅を市内業者で省エネリフォームする市民に対して、助成金を交付する制度があります。
助成対象工事は、開口部の断熱改修、外壁や屋根などの断熱改修、エコ住宅設備の設置などです。助成額は最大30万円で、工事内容によって異なります。
申請は令和6年4月1日からで、着工前に行う必要があります。令和7年2月末までに工事完了及び必要書類を提出する必要があります。
対象となるのは、市内 に住民登録があり、市税等の滞納がない方です。併用住宅も対象となりますが、既に対象となった住宅や、賃貸住宅などは対象外となります。
詳しくは、飛騨市ホームページまたは建築住宅課(TEL:0577-73-0153)までお問い合わせください。

制度名

空き家リフォーム補助金

受付期間

随時受付

助成対象工事例

・同一棟の住宅の増築
・屋根の葺き替え、塗装
・外壁の張り替え、塗装
・部屋の新設、間仕切りの変更
・壁紙や床の張り替え等の内装工事
・室内の建具の交換
・外壁、屋根、天井の断熱化工事
・雨樋等の修理
・畳の表替え
・風呂、台所、トイレ等の水回り改修工事
・システムキッチンの設置
・窓、ガラス(サッシ)の取り付け、交換

金額

補助金の対象となる経費の2分の1以内で、上限30万円(千円未満の端数切り捨て)

助成金支給条件

・世帯全員に関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないこと。
・世帯全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
・空き家の居住者となる者が、次のいずれかに該当する者
1.契約者
2.契約者の親又は子
3.契約者が法人格のある事業者(町内に事業所がある者に限る。)である場合、当該事業所で就労している者又は就労が決まった者
・居住する方が補助金の交付決定日から空き家に3年以上居住すること。
※正当な理由なく3年以上居住しなかった場合は、補助金を返還していただくことになります。
・空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内で、かつ、リフォームが完了した日から90日以内に申請すること。

問い合わせ先

企画政策課
〒503-1592
岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
TEL:0584-43-3052
FAX:0584-43-3122

関ケ原町の空き家バンクに登録されている空き家を、新たな入居者がリフォームする費用の一部を補助(最大30万円)。リフォーム後、3年以上居住することが条件。施工後、3年以上居住することが条件という要件だが、これはあくまでも助成金の対象となる条件の1つである。

制度名

垂井町移住定住促進住宅リフォーム事業

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

住宅本体の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事

金額

工事費の20%(限度額20万円)
※町外施工業者が行う場合は限度額10万円

助成金支給条件

①使用していない住宅を新たな居住地とするための工事を行う人
②工事を行う住宅(併用住宅は居住部分、マンションは専有部分)の所有者又は所有者の親若しくは子従前まで居住していた市町等の税等を滞納していない人
③申請前、町外に3年以上居住しており、事業完了後、引き続き5年以上居住を継続する人

問い合わせ先

企画調整課地域振興係
〒503-2193岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11
Tel:0584-22-1152(内線221)

岐阜県垂井町では、移住を促進するため、町内に居住する住宅のリフォーム工事に要する費用の一部を補助する「垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金」制度を設けています。
補助対象者は、リフォーム工事に伴い町外から町内に転入した方、または事業完了後1年以内に転入予定の方です。補助対象となる工事は、住宅本体の増改築、水回り改修、断熱改修、バリアフリー改修、省エネ改修などです。補助金額は、補助対象経費の20%(上限20万円)で、18歳以下の子供がいる場合は一人3万円加算されます。
申請は、随時受け付けており、予算枠に達するまで可能です。詳しくは垂井町公式ホームページでご確認ください。
問い合わせは、企画調整課 地域振興係(Tel:0584-22-1152(内線221))です。

制度名

美濃加茂市住宅工事等補助金制度

受付期間

令和6年4月1日~令和7年3月10日
※先着順

助成対象工事例

・既存住宅の増築、改築、減築工事
・浴室、台所、洗面所及びトイレのリフォーム
・給排水衛生設備工事
・給湯設備工事
・換気設備工事
・電機設備工事
・ガス設備工事
・オール電化工事
・屋根の葺き替え、塗装、防水工事
・外壁の張り替え、塗装、防水工事
・部屋の間仕切りの変更工事
・床材、内壁材及び天井材の張り替えや塗装等の内装工事
・断熱改修工事(床/壁/窓/天井/屋根)
・襖紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え(表替えも含む)
・雨樋等の取り替えや修理
・建具/開口部の取り替えや新設工事
・造り付け収納家具工事(造作大工工事を伴うもの)
・防音工事(防音天井、防音壁、防音サッシの改修等)
・車庫/物置/倉庫等の工事
・庭園/造園/修景施設、門扉、塀、エントランス舗装等の外構工事
・下水道、合併処理浄化槽工事
・バリアフリー改修工事(手摺の設置、段差解消等)
・耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強等)

金額

助成対象工事費の
20%(限度額10万円)

助成金支給条件

①美濃加茂市に住民登録があり、住宅工事を行う住宅の所有者で当該住宅に住んでいる人
②市税を滞納していない人
③美濃加茂市内の個人住宅、併用住宅(居住部分のみ)、集合住宅(専有部分のみ)及び附属する外構
④工事費が20万円以上(消費税含む)となる工事
⑤申請年度の4月1日以降に契約する工事

問い合わせ先

産業振興課 商工振興係(本庁西館3F)
岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1
電話:057425-2111(内線261)

美濃加茂市在住者向けに、住宅のリフォームや修繕工事、外構工事の費用の一部を補助する制度です。補助金は工事費の20%で、最大10万円まで支給されます。申請は年度内であればいつでも可能ですが、対象となるのは4月1日以降に契約した工事です。詳しくは美濃加茂市役所産業振興部商工観光課商工振興係 (TEL:0574-25-2111 内線261,262)までお問い合わせください。

制度名

美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業

受付期間

受付終了

助成対象工事例

美濃市の伝統的建築物と調和の取れた外観の個人所有の空き家
過去に本補助事業の補助を受けたことがない住宅

金額

建築改修工事費の50%以内(上限200万円)

助成金支給条件

・対象者:子育て夫婦世帯(0歳児から中学生までの子供を持つ市外在住の夫婦世帯。1年前までに転入した 世帯含む)
・居住期間:補助事業終了後、5年間は対象住宅に居住する必要がある。
・その他
対象の空き家を貸し出し、5年以上の賃貸借契約をする方
対象の空き家について、5年以上の賃貸借契約をし、改修に関して貸主から書面による同意が得られている方
対象の空き家を購入した方

問い合わせ先

美濃市 都市整備課 住宅・建築係
岐阜県美濃市1350
TEL:0575-33-1122(内線:234)

美濃市では、子育て世帯や新規就業者が、美濃市の伝統的な街並みに調和した空き家を改修して住むことを目的とした補助金制度「美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業」を実施しています。
この制度では、改修工事費用の50%、上限200万円を補助金として受けられます。対象となる住宅は、美濃市の伝統的建築物と調和した外観の個人所有の空き家で、過去に同補助金の補助を受けていない住宅です。
対象者は、子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者で、対象の空き家を5年以上借り、改修に関して貸主から書面による同意を得ている方、または対象の空き家を購入した方です。
補助金の交付後、対象となる子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者は、5年間対象住宅に居住する必要があります。
詳細は、美濃市ホームページまたは都市整備課住宅・建築係(電話:0575-33-1122(内線:234))までお問い合わせください。

制度名

本巣市住宅リフォーム助成金

受付期間

令和6年4月1日(月)~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・同一棟の住宅の増築
・屋根の葺き替え、塗装
・外壁の張り替え、塗装
・部屋の新設、間仕切りの変更
・壁紙や床の張り替え等の内装工事
・室内の建具の交換
・外壁、屋根、天井の断熱化工事
・雨樋等の修理
・襖の張り替え、畳の表替え
・風呂、台所、トイレ等の水回り改修工事
・システムキッチンの設置
・窓、ガラス(サッシ)の取付け、交換

金額

助成対象工事費の10%(限度額10万円)

助成金支給条件

①本巣市の住民基本台帳に登録されている方
②工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住している方
③市税、使用料及び負担金、その他市の各種融資の償還について滞納していない方

問い合わせ先

糸貫分庁舎 産業建設部 都市計画課 都市計画係
岐阜県本巣市文殊324番地
電話:058-323-7758
Fax:058-323-1157

本巣市では、市民の快適な住環境整備と地域経済活性化のため、住宅リフォームにかかる費用の一部を助成する制度があります。
対象となるのは、市内所有の住宅(借家・賃貸マンション除く)で、耐震補強、バリアフリー、省エネなど、様々なリフォーム工事が対象となります。
助成額は工事費の10分の1で、上限10万円です。申請は令和6年4月1日より受付開始で、先着順となります。
詳しくは本巣市ホームページにてご確認ください。
ご不明な点は、糸貫分庁舎 都市建設部 都市計画課 都市計画係(TEL: 058-323-7758)までお問い合わせください。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

岐阜県の市区町村ごとの外壁塗装に関する助成金制度の有無

令和6年8月現在、岐阜県の市区町村における外壁塗装の助成金制度の有無をまとめました。

助成金制度あり

安八郡輪之内町揖斐郡池田町揖斐郡揖斐川町恵那市大垣市海津市可児市加茂郡富加町加茂郡七宗町岐阜市郡上市中津川市飛騨市不破郡関ケ原町不破郡垂井町美濃加茂市美濃市本巣市

助成金制度なし

安八郡安八町安八郡神戸町揖斐郡大野町大野郡白川村各務原市可児郡御嵩町加茂郡川辺町加茂郡坂祝町加茂郡白川町加茂郡東白川村下呂市関市高山市多治見市土岐市羽島郡笠松町羽島郡岐南町羽島市瑞浪市瑞穂市本巣郡北方町山県市養老郡養老町

外壁塗装に関する助成金の取得要件

外壁の塗装に関する助成金や補助金を得るには、自治体の規定に従った条件を満たすことが求められます。

申請は各自治体の指定する期間内に

助成金の申請について、自治体は「特定の日までの完了予定の工事」や「工事開始前」などの期間を指定しています。助成を受けるためには、その期間内に適切に手続きを進めることが大切です。

未納の税金がないことを確認

市民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税等の未納がある場合、助成の対象外となります。助成金を使用する際には、税金の未納がないか事前にチェックしましょう。

自治体の要件を満たす業者が工事を実施

自治体によっては、指定した地域内の業者による施工を助成金の取得条件としています。

外壁塗装の助成金申請の手順

助成金を自治体から受け取るための手続きは以下の手順で進めます。

事前に見積もりを取って助成金の申請を行う

自治体の要件に従い、申請に必要な事前申請書、見積もり書のコピー、委任状の写し等を準備します。

自治体の指定フォーマットで資料を提出

対応する自治体の窓口や郵送で、補助申請関連の書類を提出します。関連書類は、自治体の公式ウェブサイトなどで取得できます。申請書の提出後、約2週間で審査結果が届きます。

助成対象の工事を進める

工事の途中で必要な材料の型番や現場の写真などのデータを確保しておくことが求められる場合があります。助成金の対象となる条件を念入りに確認してください。

工事完了後に報告書などの書類を提出

工事が完了した後は、指定された期日内に、実施報告書や領収書のコピーなど、関連する書類を提出することが必要です。

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