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埼玉県の外壁塗装の助成金

埼玉県に住まわれている方が利用できる外壁塗装や屋根塗装の助成金制度をまとめました。

令和5年9月現在、埼玉県では以下の市区町村で外壁塗装や屋根塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

埼玉県の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

制度名

朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金

受付期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

助成対象工事例

・外壁や屋根の塗装
・システムキッチンや洗面台、トイレのリフォーム工事
・風呂場のユニットバス工事
・室内のフローリングや壁の張り替え、改修
・階段の手すり設置工事
・二重窓の設置工事

金額

対象工事費の5%(最高限度額5万円※100円未満切捨て)の補助金を、申請者名義の口座に振込みます。

助成金支給条件

①朝霞市に住民登録をしている方
②リフォームをする建物の所有者
③申込日現在、市民税、固定資産税、軽自動車税、その他市の貸付金の滞納がない方

問い合わせ先

産業振興課
埼玉県朝霞市本町1-1-1
Tel:048-463-1903
Fax:048-467-0770

朝霞市の朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金制度は、自己所有の住宅をリフォームする場合に、工事費の5%(上限5万円)を補助する制度です。対象工事には、外壁や屋根の塗装、トイレ・風呂場の工事、室内の床や壁の張り替え、階段の手すり設置・二重窓の設置などがあります。申請は、産業振興課にお問い合わせください。

制度名

入間郡越生町住宅リフォーム補助制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・外壁や屋根の塗装
・手すりの取り付け工事/段差解消工事/滑り防止工事など
・二重サッシにする工事/複数ガラスへの取替え工事など
・外壁、天井または床の断熱材の施工工事

金額

対象工事費の20%
上限10万円

助成金支給条件

①越生町の他の制度による補助を受けていない方。
ただし、補助を受けている方で、補助の対象外となる工事は補助対象となります
②越生町に住民登録または外国人登録をしている方
③町税の滞納のない方

問い合わせ先

産業観光課 観光商工担当
越生町大字越生900番地2
電話:049-292-3121
ファックス:049-292-3351

越生町の住宅リフォーム補助制度は、越生町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の20%(上限10万円)を補助する制度です。補助対象工事例は、外壁や屋根の塗装、手すりの取り付け、二重サッシの設置など、住宅の外装や安全を向上させる工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

大里郡寄居町住宅改修資金補助制度

受付期間

令和5年4月17日(月曜日)~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・屋根や外壁の改修または塗装
・部屋の防音や断熱工事
・手すり設置や段差解消工事
・間取りの変更工事
・床、内壁、壁紙、天井等の改修
・浴室、台所、トイレ等の水回りの改修工事
・耐震改修を目的とした工事

金額

改修工事に要した費用のうち、10%に相当する金額(千円未満は切り捨て)とし、20万円を上限とします。

助成金支給条件

①寄居町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
②対象となる住宅を所有し、かつ居住されている方
③町税、水道料金、下水道料金、農業集落排水処理施設使用料を滞納していない方
④対象となる改修工事について、町等で実施している次の補助制度と重複する申請をしていない方

問い合わせ先

商工観光課
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
Tel:048-581-2121(内線451・453)

寄居町の住宅改修資金補助制度は、自宅の改修工事を行った場合に、工事費の10%(上限20万円)を補助する制度です。対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、部屋の防音や断熱・手すり設置や段差解消・床、内壁、壁紙、天井等の改修・浴室、台所、トイレ等の水回り・耐震改修などです。申請は、工事完了後に行います。

制度名

桶川市住宅リフォーム資金補助金

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根の改修
・外壁の改修(塗装を含む)
・床の改修
・内壁/天井の改修
・間取りの変更
・断熱工事
・台所/洗面所/浴室/トイレ等の水回りの改修

金額

住宅のリフォーム工事の消費税抜きの工事費の5%(千円未満切り捨て) 、または10万円のどちらか少ない金額。

助成金支給条件

①桶川市内に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている方
②対象の住宅を所有している方。または2親等以内の親族が所有している方
③市税の滞納がない方
④過去に、この制度の補助金を利用していない方

問い合わせ先

産業観光課
桶川市泉1丁目3番28号
TEL:048-786-3211(代表)
FAX:048-786-3740

桶川市では、市内に住む人が市内の施工業者に依頼して行う住宅リフォーム工事の費用を、工事費の5%(10万円のいずれか少ない金額)を補助する制度があります。対象工事例は、屋根や外壁の改修(塗装を含む)、床や内壁の改修、断熱工事、台所/洗面所/浴室/トイレ等の水回りの改修などです。申請は、工事完了後に行います。

制度名

加須市住宅改修等資金助成制度

受付期間

予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・クロス張替
・浴室改装
・トイレ修繕
・バリアフリー工事
・外壁塗装

金額

助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て)
上限5万円

助成金支給条件

①加須市民の方(申込日時点)
②対象住宅の所有者である方
③市税及び各種資金の貸付について滞納がない方

問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
TEL:0480-62-1111(代表)
FAX:0480-62-1934

加須市の加須市住宅改修等資金助成制度は、市内に住む人が所有する住宅の改修工事費の5%(上限5万円)を補助する制度です。対象工事例は、クロス張替、浴室改装、トイレ修繕、バリアフリー工事、外壁塗装などです。申請は、工事完了後に行います。予算がなくなるまで※先着順。問い合わせは経済部 産業振興課まで。

制度名

川口市住宅リフォーム補助金

受付期間

令和5年4月14日(金曜日)~令和5年8月3日(木曜日)

助成対象工事例

・増築/間取りの変更
・台所/トイレ/浴室/洗面所
・天井/壁/床等
・屋根/外壁のふき替え/塗り替え
・壁/柱/基礎等の補強

金額

工事費用の5%(最大10万円)

助成金支給条件

①市税を滞納していないこと
②川口市内の住宅を所有し、かつ、その住宅に居住していること(2親等以内の親族が所有又は居住している場合も対象です)
③リフォームした箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられること

問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策係
川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
TEL:048-242-6326
FAX:048-285-2003

川口市では、川口市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助する制度(川口市住宅リフォーム補助金)があります。対象工事例は、増築・間取り変更、台所・トイレ・浴室・洗面所の改修、天井・壁・床の改修、屋根/外壁のふき替え/塗り替えや壁・柱・基礎などです。申請は、工事完了後に行います。

制度名

川越市住宅改修補助金制度

受付期間

※令和5年度は、事前申請による抽選方式です。
前期:令和5年4月6日(木曜日)~令和5年4月13日(木曜日)
中期:令和5年6月29日(木曜日)~令和5年7月6日(木曜日)
後期:令和5年11月7日(火曜日)~令和5年11月14日(火曜日)

助成対象工事例

・屋根の改修
・外壁の改修(塗装含む)
・床の改修
・内壁/天井の改修
・間取りの変更
・防音/断熱工事
・台所/洗面所/浴室/トイレ等の水回りの改修

金額

改修工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て)
限度額5万円
※補助対象工事の見積額と実際に要した工事金額が異なる場合、金額の低い方が補助金計算の対象額となります。

助成金支給条件

①川越市に住民登録があること
②リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること
③市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納がないこと
④過去にこの制度の補助金を利用していないこと
⑤実績報告書の提出時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できること

問い合わせ先

産業観光部 産業振興課 商業振興担当
川越市元町1丁目3番地1
TEL:049-224-5934(直通)
FAX:049-224-8712

川越市の住宅改修補助金は、市内施工業者が行う改修工事に、最大5万円の補助が受けられる制度です。
令和5年度は事前申請による抽選方式で、
前期・中期・後期の3期に分けて受付を行います。

制度名

北本市住宅等リフォーム工事資金補助金

受付期間

令和5年4月1日(土)~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・屋根の塗装
・屋根の葺替
・雪止めの改修等
・外壁の改修
・窓の新設、増設
・サッシの設置、交換
・雨戸、網戸の設置、交換
・バルコニー、ウッドデッキ、テラス等の改修、増築

金額

補助対象経費(税抜)の5%
上限10万円(※別居している親世帯・子世帯の同居する場合、限度額15万円)

助成金支給条件

①北本市に住民票がある
②市税等を滞納していない
③過去に本補助金の交付を受けていない
④対象となる住宅に住んでいる

問い合わせ先

都市計画政策課営繕・住宅担当
埼玉県北本市本町1-111
TEL:048-594-5551
FAX:048-592-4925

北本市の住宅等リフォーム工事資金補助金は、市内に住む人が市内の施工業者で行う住宅リフォーム工事の費用を、工事費の5%(上限10万円)または15万円(別居している親世帯・子世帯の同居する場合)補助する制度です。工事例は、屋根や外壁の塗装、窓の交換、バルコニーの改修等です。申請は工事完了後に行います。

制度名

行田市住宅改修資金補助制度

受付期間

令和5年4月17日~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・住宅の内装又は外装の改修等に係る工事
・住宅の増築又は間取りの変更に係る工事
・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事
・住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事

金額

改修工事費(消費税抜き)の5%
上限10万円

助成金支給条件

①対象住宅の所有者かつ居住者であること
②市税を滞納していないこと
③対象となる改修工事について、市が実施する他の同様の補助金または助成を受けていないこと

問い合わせ先

商工観光課
埼玉県行田市本丸2番5号
TEL:048-556-1111
FAX:048-553-5063

行田市の行田市住宅改修資金補助制度は、行田市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助する制度です。対象工事例は、住宅の内装や外装、増築や間取りの変更、居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事、住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事外構などです。申請は、工事完了後に行います。

制度名

熊谷市住宅リフォーム資金補助金

受付期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日
※先着順

助成対象工事例

・屋根の改修
・外壁の改修(塗装含む)
・床の改修
・間取りの変更
・防音/断熱工事
・台所/洗面所/浴室/トイレ等の水回りの改修

金額

改修工事費用(税抜)の5%に相当する額(千円未満切捨て)
限度額10万円
※補助金の交付は1軒の住宅につき1回です。
※「まち元気」熊谷市商品券で交付します。

助成金支給条件

【市内在住の人】
①熊谷市に居住し、住民登録がある人
②対象住宅の所有者であり、かつ、居住している人(ただし、やむを得ない場合は対象住宅の世帯主)
③対象住宅の所有者(複数いる場合はその全員)に市税の滞納がないこと

【外在住の人】
①熊谷市内に対象住宅を購入、または相続等により取得し、自ら居住しようとする人
②改修工事完了後は、対象住宅に引き続き5年以上居住する人
③市町村税等を滞納していない人

問い合わせ先

商工業振興課
TEL:048-524-1470(直通)
FAX:048-525-9335

熊谷市では、熊谷市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助する制度(熊谷市住宅リフォーム資金補助金)があります。対象工事例は、屋根や外壁(塗装含む)、台所/洗面所/浴室/トイレ等の水回りの改修、床の改修、間取りの変更、防音/断熱工事などです。申請は、工事完了後に行います。先着順で受付します。

制度名

鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業

受付期間

令和5年4月3日~予算がなくなるまで

助成対象工事例

・建物の内外装の修繕
・建物の増築及び間取りの変更
・居室/浴室/玄関/台所/トイレ等の改良/改善

金額

税抜き工事費の5%に相当する額(千円未満は切捨て)で、10万円を限度とします。
※見積もり金額と工事金額のうち、いずれか低い額を補助対象とします。
※見積もり金額で補助決定後、工事費用等の増額による補助金の増額はできません。
※補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとします。ただし、当該住宅の所有者に変更があった場合は、この限りではありません。

助成金支給条件

①鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること
②対象住宅(集合住宅の場合は、専有部分)の所有者であり、かつ、居住していること
③市税の滞納がないこと

問い合わせ先

都市建設部建築住宅課建築住宅課
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
TEL:048-541-1321

鴻巣市の鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業は、市内の住宅リフォーム工事費の5%(上限10万円)を補助する制度を実施しています。対象工事例は、建物の内外装の修繕・建物の増築及び間取りの変更・居室/浴室/玄関/台所/トイレ等の改良/改善などです。対象となるのは、市内に居住(住民登録あり)し、住宅の所有者の方です。

制度名

越谷市住宅・店舗改修促進補助金

受付期間

令和5年6月1日(木曜)から令和5年6月16日(金曜)

助成対象工事例

・増改築工事
・壁、柱、基礎等の補強工事
・屋根の改修/設置工事(塗装、葺き替え、雨漏りの改修等の工事)
・台所、トイレ、浴室等水回りの改修/設置工事
・内装、外装の改修工事(天井や壁のクロスの張り替え、外壁の塗装等の工事)
・床の張り替え、畳替えの工事
・建具の改修/設置工事
・障子紙/襖紙等の張り替え
・バリアフリーへの改修工事
・断熱/防音改修工事
・配線工事を伴う照明器具の取付工事
・外構の門扉、ブロック塀、フェンスの改修/設置工事
・外灯の改修/設置工事
・店舗に付随する看板や照明の改修/設置工事

金額

工事に要した経費の20%
上限10万円

助成金支給条件

①改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方)
②改修工事を行う店舗で事業(対象外事業を除く)を営んでいる若しくは営もうとする中小企業者又は個人事業主の方

問い合わせ先

環境経済部 経済振興課
東越谷一丁目5番6号(産業雇用支援センター内)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175

越谷市では、住宅・店舗の改修工事費の20%(上限10万円)を補助する制度を実施しています。対象工事例は、壁、柱、基礎等の補強、屋根の改修/設置工事(塗装、葺き替え、雨漏りの改修等の工事)水回りの改修/設置・内装、外装の改修工事(天井や壁のクロスの張り替え、外壁の塗装等の工事)増改築工事などです。

制度名

児玉郡神川町住宅リフォーム資金補助事業

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根、外壁、軒天の改修/塗装/コーキング
・雨樋の取替
・床、壁、天井の貼替
・ドア、ふすま、障子、建具、畳の取替
・間取り等の変更に伴う壁等の改修
・床/扉等のバリアフリー化、手すりの設置
・浴室/ユニットバス/トイレ/洗面の改修
・ガス給湯器、電気温水器、ボイラー、暖房設備の設置
・防犯装置(監視カメラ、赤外線防犯システム等)の設置
・テレビドアホンの設置
・換気扇、換気空清機ロスナイの設置
・エレベーターの設置
・カウンター、棚、収納の改修/設置
・スイッチ、コンセント、配線等の電気工事
・バルコニーの増築
・サッシの設置/取替

金額

税抜き工事費の10%に相当する額(千円未満は切捨て)で10万円を限度額とします。

助成金支給条件

①神川町に居住し、住民登録をしていること
②対象となる住宅の所有者であり、かつ居住していること
③町税等の滞納がないこと
④対象となる住宅が過去にこの資金補助を受けていないこと

問い合わせ先

経済観光課
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
TEL:0495-77-0703
FAX:0495-77-3915

神川町の児玉郡神川町の住宅リフォーム資金補助事業は、町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度です。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、雨樋の取替、浴室や台所などの水回り、床/扉等のバリアフリー化などです。

制度名

児玉郡上里町住宅改修資金補助事業

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根材葺き替え、雨漏り修理、雨どい取り替え、雪止め取り付け、屋根瓦の補修
・外壁の改修/張り替え/塗装
・間取り替え、床/天井/壁張り替え、収納新設、棚取り付け、物干し屋根、段差解消、手摺り取り付け
・玄関建具取り替え、断熱サッシ工事、複層ガラス、網戸取り付け張り替え、鍵の取り替え、シャッター取り付け及び改修
・クロス貼り替え、クッションフロアー貼り替え、新床張り替え
・浴室/玄関まわりのタイル貼り
・スイッチ/コンセント/電灯の増設、回路/アンペアの増設、照明器具の取り替え、インターホンの取り付け、防犯灯設置
・浴室、台所、トイレの改修

金額

工事費の10%以内
上限5万円

※上里町共通商品券による支給になります。

助成金支給条件

①上里町に居住して、住民登録又は外国人登録があること
②対象となる住宅の所有者及び居住者
③町税等を滞納していない方
④町より同様の補助又は助成の交付を受けていない方。ただし、障害者福祉事業・介護保険事業・下水道事業については除きます

問い合わせ先

産業振興課
埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518
TEL:0495-35-1232

上里町の住宅改修資金補助事業は、上里町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の10%(上限5万円)を上里町共通商品券で補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、バリアフリーなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

児玉郡美里町住宅改修資金補助事業

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根の改修
・外壁/内壁の改修
・天井/間仕切りの改修
・浴室/台所/トイレの改修
・耐震改修を目的とした工事

金額

改修工事費用のうち、30%に相当する額とする(10万円を限度とし、千円未満は切り捨て)
※補助の額に相当する「みさと元気チケット」(商品券)を交付します。

助成金支給条件

①美里町内に居住し、住民基本台帳に登録されているかた
②改修工事を行う住宅を所有し、かつ居住しているかた
③町税等を滞納していないかた

問い合わせ先

農林商工課 産業振興係
TEL:0495-76-5133

美里町の住宅改修資金補助事業は、美里町内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の30%(上限10万円)を「みさと元気チケット」で補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、浴室や台所などの水回り、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

さいたま市「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(閉庁日を除く)
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
※予算残額が100万円を下回った場合、抽選による受付となります。

助成対象工事例

既存建築物の屋根又は屋上に、屋内への熱侵入を抑制する効果が高い塗料を、業者の施工により行うものであり、ア又はイに該当するもの
ア JIS K5675適合品であること。
イ 塗料の日射反射率(近赤外波長域)が以下のとおりであること(明度L*値、日射反射率の測定及び算出方法は、JIS K5675による)。

金額

塗装面積1平方メートルあたり400円
上限額(戸建住宅2万円・集合住宅50万円)

※屋根塗装部分のみが対象

助成金支給条件

①さいたま市民が、自ら居住する住宅に、省エネ対策を実施するために要する費用の一部を補助します
②集合住宅に高遮熱塗装を実施する場合のみ、管理組合が申請者となることも可能です
③省エネ対策の工事完了日が、令和4年3月16日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)までのものが対象となります
④市税に滞納がないことを条件に、補助金を交付します

問い合わせ先

環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL:048-829-1316
FAX:048-829-1991

さいたま市の「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金は、市民が自宅に省エネ対策を実施する費用を補助する制度です。令和5年5月29日~令和6年1月31日まで先着順で受付、予算残額が100万円を下回った場合は抽選となります。

制度名

坂戸市店舗・住宅リフォーム工事費補助制度

受付期間

令和4年6月1日~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・屋根塗装、外壁塗装工事
・建物の修繕

金額

3万円を限度に、改修工事に要した費用の100分の5に相当する額
※さかど街おこし応援券による支給

助成金支給条件

①坂戸市内に住所を有する方
②坂戸市内に存する店舗等の所有者又は市内に存する店舗で自ら事業を営む方、若しくは市内に存する住宅を自らが居住するために借り受けている方

問い合わせ先

坂戸市商工会
埼玉県坂戸市薬師町31-3
TEL:049(282)1331
FAX:049(282)1302

坂戸市の店舗・住宅リフォーム工事費補助制度は、坂戸市内に住所を有する個人または法人が、市内の店舗や住宅の改修工事を行った場合に、工事費の5%をさかど街おこし応援券で補助する制度。補助対象工事例は、屋根塗装や外壁塗装などの外装工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

幸手市住宅リフォーム資金補助

受付期間

令和5年4月26日(水曜日)~令和5年4月28日(金曜日)

助成対象工事例

・改築工事
・増築工事
・修繕/模様替え
・設備工事(台所、浴室、洗面所、暖房設備、給湯機設備、省エネルギー設備)
・公共下水道への接続工事

金額

工事および設計費の5%に相当する額(1,000円未満切捨て)
上限10万円
※予算の範囲内で先着順

助成金支給条件

①幸手市内にある住宅(共同住宅の場合は専有部分)に居住していること (注意)店舗併用住宅については住宅部分に限る
②申込日時点で、市税および市で行う各種貸付制度において滞納していないこと
③市のほかの助成制度による補助対象工事以外であること
④対象住宅が過去に、この資金補助を受けていないこと

問い合わせ先

建築指導課 建築指導担当
埼玉県幸手市東4-6-8
TEL:0480-43-1111 内線572
FAX:0480-43-1123

幸手市の住宅リフォーム資金補助は、幸手市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%を補助する制度。補助対象工事例は、改築工事、増築工事、修繕・模様替え、設備工事、公共下水道への接続工事などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

狭山市店舗・住宅改修工事費補助金制度

受付期間

令和5年4月17日(月曜日)~令和5年5月8日

助成対象工事例

・といの改修
・外壁の改修
・床の改修
・内壁/天井/間仕切りの改修
・浴室/台所/トイレの改修
・玄関/居室などの間取り変更

金額

住宅:(税抜き工事費の)5%で上限10万円まで
店舗、空き店舗:(税抜き工事費の)10%で上限30万円まで

助成金支給条件

①申請日現在、市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税等)を完納している方
②申請対象となる店舗、空き店舗または住宅は、市内に存在するもの
③狭山市で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を利用していないこと

問い合わせ先

環境経済部 商業観光課
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
TEL:04-2937-7538
FAX:04-2954-6262

狭山市の店舗・住宅改修工事費補助金制度では、市内の店舗・住宅の改修工事費を、住宅は5%、店舗・空き店舗は10%補助する制度を実施しています。対象の工事例は、樋の改修・外壁の改修・床の改修・内壁/天井/間仕切りの改修・浴室/台所/トイレの改修・玄関/居室などの間取り変更です。令和5年5月8日まで受付しています。

制度名

志木市安全住宅リフォーム補助

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・床、壁又は天井の修繕に係る工事
・補強工事に伴い撤去された住設備機器(便器、洗面台、厨房機器その他配管工事を伴う機器のみ)や建具等の交換
・バリアフリーに関する工事
・断熱に係る工事

金額

対象工事ごとに10万円を限度に工事に要した額の30%

助成金支給条件

①補助対象住宅の所有者(分譲マンションの場合は区分所有者)であること
②申請日において市内に住所を有していること
③地方税等を滞納していないこと

問い合わせ先

建築開発課 建築開発グループ
TEL:048-473-1111(内線2534)

志木市の志木市安全住宅リフォーム補助では、安全支援住宅の耐震改修工事に対して、工事費の30%を補助する制度を実施しています。補助対象は、床や壁、天井の修繕、補強工事に伴う設備の交換、バリアフリーや断熱に関する工事です。予算がなくなるまで受け付けています。

制度名

白岡市店舗・住宅リフォーム事業補助制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・クロス張替え
・浴室(浴槽交換/ユニットバス)
・洗面所/トイレ修繕
・システムキッチンの交換
・玄関等の段差解消工事
・廊下部分の全面敷き
・畳交換/畳床修繕
・屋根/雨どい/外壁塗装

金額

補助対象経費の5%(千円未満の金額は切捨て)
店舗:上限20万円 住宅:上限10万円

助成金支給条件

①補助対象住宅の所有者(分譲マンションの場合は区分所有者)であること
②申請日において市内に住所を有していること
③地方税等を滞納していないこと

問い合わせ先

商工観光課
電話:0480-92-1111

白岡市の店舗・住宅リフォーム事業補助制度は、白岡市内の店舗または住宅を改修する場合、工事費の5%(上限20万円/店舗、10万円/住宅)を補助する制度。補助対象工事例は、内装や水回り、バリアフリーなどの工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

草加市リフォーム補助金

受付期間

令和5年5月8日(月)~令和5年5月31日(水)

助成対象工事例

・建物の改築、修繕又は補修のための工事
・屋根、外壁、内装の塗替え等の工事
・建物に付属する外構/車庫/物置等の修繕、補修工

金額

工事の割引額は、工事請負額の20%とし、5千円以上10万円を限度とします。

助成金支給条件

①草加市に住民登録していること
②草加市の税金を滞納していないこと

問い合わせ先

草加地域経済活性化事業実行委員会
埼玉県草加市中央2丁目16−10
電話:048-928-8111

草加市のリフォーム補助金は、草加市内で住宅リフォーム工事を行った場合に、工事費の20%(上限10万円)を割引する制度です。対象工事例は、建物の改築、修繕、補修のための工事、屋根、外壁、内装の塗替え工事、建物に付属する外構・車庫・物置等の修繕、補修工事です。問い合わせは草加地域経済活性化事業実行委員会まで

制度名

秩父郡小鹿野町住宅リフォーム資金助成金

受付期間

令和5年4月9日~予算がなくなるまで
※50件程度先着順

助成対象工事例

・住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事
・住宅の増改築又は間取りの変更に係る工事

金額

助成対象経費の10分の1以内で
上限20万円

助成金支給条件

①町税を滞納していない者
②当該助成を受けた年度の翌年度から起算して3年以上経過している者
③対象となるリフォーム工事について、町で実施している他の助成制度を受けていない者

問い合わせ先

小鹿野町役場(両神庁舎)産業振興課
秩父郡小鹿野町両神薄2906番地
TEL:0494-79-1101
FAX:0494-79-1200

小鹿野町の住宅リフォーム資金助成金は、小鹿野町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限20万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、間取りの変更などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

秩父郡長瀞町住宅リフォーム資金助成制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事
・住宅の増改築又は間取りの変更に係る工事
・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事

金額

1件につき5万円(1住宅につき1回限り)

助成金支給条件

①助成金の申請時に町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
②対象となる住宅を町内に所有し、かつ、当該住宅に居住されている方
③町税を滞納していない方
④対象となる工事について、町が実施している他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていない方

問い合わせ先

産業観光課産業観光担当
電話:0494-66-3111(内線番号233・234)
FAX:0494-66-0894

長瀞町の住宅リフォーム資金助成制度は、長瀞町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5万円(上限)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、間取り変更などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助金

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・建物の内外装の改修(内装木質化を含む)
・居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修
・開口部の断熱性能を高める工事
・壁/屋根/天井/床の断熱性能を高める工事
・太陽光発電システムの設置
・蓄電システムの設置
・電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の設置
・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置
・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)の設置
・地中熱利用システムの設置
・HEMS(エネルギー管理システム)の設置
・LED照明器具/電球/蛍光管の設置

金額

リフォームに要した費用額の1/10で、10万円を限度

助成金支給条件

①対象建物を所有している個人
②町税の滞納がない者(町外に居住している者は、居住地の市区町村の税を滞納していないこと)
③町で実施している他の補助制度を受けていないこと
④過去にこの補助金の交付を受けていない者

問い合わせ先

振興課
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545
電話:0494-25-0114
FAX:0494-23-9349

横瀬町の住宅環境改善及び空き家活用促進補助金は、横瀬町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装の改修、キッチンや浴室などの水回り、太陽光発電などの省エネルギー設備の設置などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

秩父市住宅リフォーム等資金助成事業

受付期間

令和5年5月29日(月)~令和5年6月9日(金)

助成対象工事例

・対象者が有する住宅/店舗/事務所の修繕/補修増築などの工事であること
・秩父市に登録している施工業者(市の建設工事等入札参加資格登録または秩父市小規模事業者登録に登録している施工業者)に依頼して行うリフォーム工事等であること
・着工前のリフォーム工事等であること

金額

工事費の10%(上限15万円・1000円未満切捨て)

助成金支給条件

①秩父市内にリフォームをおこなう住宅・店舗・事務所を有する方で市税の未納がない方
②対象工事について、市で実施している他の助成・補助等を受けていないこと

問い合わせ先

産業観光部 産業支援課
埼玉県秩父市熊木町8番15号 (歴史文化伝承館3階)
電話:0494-25-5208
FAX:0494-25-0136

秩父市の住宅リフォーム補助金は、秩父市内の住宅・店舗・事務所のリフォーム工事費の10%(上限15万円)を補助する制度です。対象工事例は、対象者が有する住宅/店舗/事務所の修繕/補修増築などの工事を秩父市に登録している施工業者に依頼して行うリフォーム工事等であること。着工前のリフォーム工事等です。

制度名

所沢市スマートハウス化推進補助金

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月29日

助成対象工事例

外壁、屋根の遮熱塗装※中古品又は自作品を除く。JIS K5675に適合した塗料を使った塗装。

金額

一律3万円

助成金支給条件

①自らが居住する市内の住宅に補助対象事業を実施する
②補助金の申請時又は実績報告時に所沢市に住民登録されている
③補助金の申請時及び実績報告時に市税の滞納がない
④同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない

問い合わせ先

所沢市 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課
所沢市並木一丁目1番地の1高層棟5階
TEL:04-2998-9133
FAX:04-2998-9394

所沢市のスマートハウス化補助金は、所沢市内の住宅の外壁や屋根の遮熱塗装を3万円補助する制度です。自らが居住する市内の住宅に補助対象事業を実施する方が対象です。外壁、屋根の遮熱塗装※中古品又は自作品を除く。JIS K5675に適合した塗料を使った塗装が対象です。令和6年2月29日まで受付しています。

制度名

戸田市住宅改修資金助成制度

受付期間

2023年(令和5年)4月3日(月曜)~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・助成対象者が所有し、居住している又は居住しようとしている住宅
・市内施工業者による工事費20万円以上(税抜き)の改修工事
・2024年(令和6年)2月29日(木曜)までに完了できる改修工事

金額

対象工事費の100分の5以内で、千円未満切捨て。補助限度額10万円
※助成金額は、税抜工事費用を基に算定します。
※助成対象は交付申請内容の範囲に限られ、また、補助金額は交付決定時の金額を上限として、実績報告時の内容で支払われます。

助成金支給条件

①戸田市内に1年以上居住し、市に住民登録をしている人
②戸田市内に個人住宅又は併用住宅を所有しており、この住宅に居住している又は居住しようとしている人
③市税を完納している人
④過去にこの助成金の交付を受けたことがない人
⑤同じ年度内にこの助成金による交付を受けて改修が行われたことのない住宅
⑥対象工事について、市で実施している他の補助金等の交付を受けていない人
⑦交付決定を受ける前に工事に着手していない人

問い合わせ先

経済戦略室
埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 市役所本庁舎3階
TEL:048-441-1800
FAX:048-432-9910

戸田市の住宅改修資金助成制度は、戸田市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助する制度です。助成対象者が所有し、居住している又は居住しようとしている住宅が対象です。工事対象例は、市内施工業者による工事費20万円以上(税抜き)の改修工事、・2024年2月29日(木曜)までに完了できる改修工事です。

制度名

羽生市住宅改修の補助金

受付期間

令和5年4月3日(月)~予算がなくなるまで

助成対象工事例

・助成対象工事例
・住宅の修繕、改築、模様替え

金額

工事費(消費税別)の5%(限度額10万円、1000円未満切捨て)

助成金支給条件

①自ら住んでいる持ち家であること
②住宅の修繕、改築、模様替え等
③市内業者が施工すること
④20万円(消費税別)以上の工事であること
⑤以前に対象住宅について本補助金の交付を受けていないこと
⑥対象改修工事について、市で実施する他の同様の補助金交付を受けていないこと
⑦市税を完納していること
⑧必ず工事着手前に申請すること

問い合わせ先

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110

羽生市の住宅改修補助金は、羽生市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助する制度です。自ら住んでいる持ち家で、住宅の修繕、改築、模様替え等市内業者が施工する20万円(消費税別)以上の工事であることが条件です。令和5年4月3日~予算がなくなるまで受付しています。

制度名

飯能市住宅リフォーム事業補助制度

受付期間

前期:令和5年4月4日(火曜日)~令和5年4月14日(金曜日)
後期:令和5年9月19日(火曜日)~令和5年9月29日(金曜日)

助成対象工事例

・屋根の葺き替え、塗装
・建物外壁の補修
・壁紙張り替え等建物の内装工事
・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事
・建物の増改築又は間取りの変更工事

金額

工事費の5%
最大で10万円
※建築後5年以上経過した住宅で、20万円以上のリフォーム工事を行う場合

助成金支給条件

①住宅の所有者又はその直系親族・・・工事を発注した方
②飯能市民又は市内に転入を予定している方
③市税(国民健康保険税を含む)を完納している方

問い合わせ先

建設部 建築課
TEL:042-973-2170
FAX:042-974-6770

飯能市の住宅リフォーム補助金は、飯能市内の住宅の改修工事費の5%(上限10万円)を補助する制度です。対象工事例は、屋根の葺替え、塗装、建物外壁の補修、壁紙張り替え等建物の内装工事、居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事などです。建物の増改築等変更工事建築後5年以上経過した住宅で20万円以上の工事です。

制度名

比企郡川島町住宅リフォーム補助金制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・申請者が生活している住宅のリフォーム
・「業としてリフォームを行う町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主」による施工の工事
・工事金額が20万円以上である
・年度内に完了する工事

金額

一般世帯 工事費の5%以内(上限10万円)
子育て世帯 工事費の10%以内(上限20万円)

助成金支給条件

①川島町内に住民登録をしているかた
②川島町内に住宅を持ち、現に生活をしているかた
③町税(住民税及び固定資産税)を滞納していないかた

問い合わせ先

農政産業課 農政産業グループ
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
TEL:049-299-1760

川島町の住宅リフォーム補助金制度は、川島町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%(上限10万円)または10%(上限20万円)を補助する制度。補助対象工事例は、キッチンや浴室などの水回り、屋根や外壁などの外装、壁紙や床などの内装などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根の葺き替え
・屋根の塗装、漆喰塗り又は補修
・外壁の塗装、漆喰塗り又は補修
・壁/床及び天井の補修、畳の表替え
・玄関等出入り口の補修
・風呂釜、給湯器の修繕又は交換
・模様替え/外壁の張替え及び重ね張り
・壁の塗り替え壁、床、天井の張替え
・建具の取替え
・玄関等出入り口の付け替え
・間取り替え

金額

上限50万円

助成金支給条件

①助成金の交付申請日の属する年度までの町税に滞納がないこと

②対象物件所有者は、対象物件利用者に対し、対象物件を5年以上使用させること

③対象物件利用者は、町内に移住定住する意思があり対象物件を購入又は賃借をする者で、助成金の申請日において、次に掲げる要件を満たした世帯の世帯主です

ア、世帯について、次のいずれかに該当する世帯であること

(ア)既に住民登録され町に居住している世帯

(イ)町内に移住する者は、町外からその世帯員全員が町内に転入し、又は工事完了後速やかに転入する見込みであり、転入日から5年以上定住する意思のある世帯

イ、世帯員について、次のいずれかの者が含まれる世帯であること

(ア)中学生以下の子ども

(イ)共に満45歳未満の夫婦、又は共に45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じると町長が認めた者

ウ、地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある世帯であること

問い合わせ先

企画財政課
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
電話:0493-65-0404

ときがわ町の移住定住促進リフォーム工事助成金は、ときがわ町に移住定住を希望する世帯が、リフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限50万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装、壁や床などの内装、キッチンや浴室などの水回りなどです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

比企郡滑川町耐震・住宅リフォーム補助金

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・建物の内外装の改修工事
・居室、浴室、玄関、台所、便所等の改修工事
・木造住宅の耐震診断に基づく耐震改修工事

金額

対象工事費5%
上限10万円

助成金支給条件

①滑川町内に住宅を所有し、当該住宅所有地に住民基本台帳の記載されていること
②補助金の申請時において住民税及び固定資産税を滞納していないこと

問い合わせ先

産業振興課
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話:0493-56-6906

滑川町の耐震・住宅リフォーム補助金は、滑川町内に住む人が自宅の耐震改修やリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装、キッチンや浴室などの水回り、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

比企郡鳩山町住宅リフォーム資金補助

受付期間

上半期:令和5年4月12日(水曜日)~令和5年4月25日(火曜日)
下半期:令和5年9月1日(金曜日)~ 令和5年9月20日(水曜日)

助成対象工事例

・外壁塗装
・屋根塗装
・建物の内外装の改修工事
・居室/居間/玄関/台所/トイレ等の改修工事

金額

対象工事費5%
上限10万円

助成金支給条件

①申請時に鳩山町に住民登録をしていること
②補助対象となる住宅の所有者で、同住宅に居住していること
③申請時点で町税を滞納していないこと
④対象工事について、上期分の場合「令和4年9月末」までに完了すること
⑤対象工事について、町が実施する同様の補助金等を受けていないこと
⑥補助金交付決定前に改修工事等を着工していないこと

問い合わせ先

産業環境課 農業・商工業政策担当
埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
電話:049-296-5895
ファックス:049-296-7557

鳩山町の住宅リフォーム資金補助は、鳩山町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、外壁や屋根の塗装、建物の内外装の改修工事などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

比企郡吉見町住宅リフォーム補助金制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・建物の内外装の工事
・玄関、居室等の工事
・台所、浴室、トイレ等水周りの工事

金額

対象工事費が20万円から10万円に、補助率が工事費の5%から10%になりました。

助成金支給条件

①申込時において、吉見町に住民登録のある方
②吉見町内に住宅を所有し、現在生活をしている方
③住民税及び固定資産税の滞納がない方

問い合わせ先

地域振興課 商工観光係
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話:0493-54-5027

吉見町の住宅リフォーム補助金制度は、吉見町内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度。補助対象工事例は、建物の内外装、玄関や居室などの内装、台所や浴室などの水回りです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

富士見市住宅リフォーム補助金制度

受付期間

令和5年4月3日(月)~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・ガラス、網戸の交換
・サッシの設置、取替え工事
・オール電化住宅工事
・キッチン、洗面室、トイレの改修工事
・浴室、ユニットバスの改修工事
・給排水衛生設備工事
・給湯設備工事
・換気設備工事
・電気設備工事
・ガス設備工事
・屋根のふき替え、塗装、防水工事
・外壁の張替え、塗装工事
・部屋の間仕切りの変更工事
・床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事
・ドア、ふすま、障子など、建具の取替え工事
・床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
・雨どいなどの取替えや修理
・システムキッチンの設置
・住宅と同一棟の車庫、物置の改修工事

金額

20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の総額5%以内の額(上限10万円)

助成金支給条件

①富士見市内在住で、住民登録をしているかた
②市税の滞納がないかた
③平成23年度~令和4年度に住宅リフォーム補助金制度を利用していない方

問い合わせ先

産業経済課
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
TEL:049-257-6827
FAX:049-251-3824

富士見市の住宅リフォーム補助金は、富士見市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の5%以内を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁の改修、トイレや浴室の改修など、住宅の外装や内装を対象とした工事です。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

本庄市住宅省エネ改修補助金

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで

助成対象工事例

グレー(N6)塗料の試験体で、日本工業規格(JISK5602塗膜の日射反射率の求め方)により測定した日射反射率が50%以上である塗料又は日本工業規格(JISK5675屋根用高日射反射率塗料)の認証を受けている塗料を用い、屋根又は屋上を塗装する工事

金額

経費の2/10(上限金額10万円)

グレー(N6) 塗料の試験体で、日本工業規格(JISK5602塗膜の日射反射率の求め方)により測定した日射反射率が50%以上である塗料又は日本工業規格(JISK5675屋根用高日射反射率塗料)の認証を受けている塗料を用い、屋根又は屋上を塗装する工事

助成金支給条件

①自ら居住する市内の住宅(共同住宅及び併用住宅(ただし、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供するもの)を含む。)に補助対象の工事を行い、市税に滞納がない個人
②住宅及びその敷地等に建築基準法、都市計画法等の関係法令等に違反がないこと

問い合わせ先

経済環境部環境推進課ゼロカーボン推進係
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
TEL:0495-25-1249
FAX:0495-25-1248

本庄市の住宅省エネ改修補助金は、本庄市内の住宅の屋根や屋上の塗装工事費の2割(上限10万円)を補助する制度です。自ら居住する市内の住宅(共同住宅及び併用住宅(ただし、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)を含む。)に日本工業規格)の認証を受けた塗料を用い、屋根又は屋上を塗装する工事が対象です。

制度名

南埼玉郡宮代町店舗・住宅リフォーム補助金

受付期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

助成対象工事例

・浴室、キッチン、洗面室及びトイレの改修
・屋根の葺替、塗装及び防水工事
・部屋の間仕切りの変更工事
・外壁の張替や塗装工事
・床、壁、窓、天井及び屋根の断熱改修工事
・床材、内壁材及び天井材の張替や塗装等の内装工事
・襖紙及び障子紙の張替や畳の取替え
・建具及び開口部(扉、ドア、窓、網戸等)の取替えや新設工事
・雨どい、手すり、縁側、ベランダ等の取替えや修理
・造り付け収納家具の設置
・エアコン、給湯器、照明器具等の取替え
・バリアフリー改修工事(段差解消、廊下幅の拡張など)
・耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強及び基礎補強など)
・空き店舗を貸出すために、住宅と店舗の共有部分の分離に必要な改修工事
・リフォーム工事に伴う給排水衛生工事、換気設備工事、電気設備工事、ガス設備工事等

金額

店舗の場合:対象経費の10%
上限20万円
住宅の場合:対象経費の5%
上限10万円

助成金支給条件

【共通要件】
①町内の店舗または住宅
②補助対象者が町税を滞納していないこと
③改修工事に着手していないこと

【店舗の場合】
①補助対象者が所有し経営している店舗
②補助対象者が所有し貸し出ししている店舗
③補助対象者が賃借して経営し、所有者の承諾がある店舗

【住宅の場合】
①補助対象者が所有し自らが居住する住宅
②補助対象者が賃借して居住し、所有者の承諾がある住宅

問い合わせ先

宮代町役場産業観光課商工観光担当
TEL:0480-34-1111(代表)内線265、266(2階14番窓口)
FAX:0480-34-1093

宮代町の店舗・住宅リフォーム補助金は、宮代町内の店舗または住宅を改修する際に、工事費の10%(店舗)または5%(住宅)を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁などの外装工事、水回り、バリアフリー、耐震改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

八潮市住宅改修資金補助金制度

受付期間

令和4年6月21日~令和4年12月23日

助成対象工事例

・屋根、外壁の補修/塗装工事
・居室、浴室、キッチン、トイレなどの改修工事
・床の張替、畳替え、クロスの張替、建具、断熱サッシなどの内装工事
・窓ガラス、カーテン、網戸などの交換は、工事を伴う場合は対象
・外灯(LED照明など)の設置/改修工事
・門扉、塀の設置/改修工事

金額

10万円(税別)以上の工事の場合⇒工事費の30%(千円未満切捨て:補助金の上限は10万円)

助成金支給条件

①申込日現在、八潮市に1年以上住民登録されている方
②申込日現在において市税の滞納がない方
③対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
④過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方

問い合わせ先

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係
埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-3119
FAX:048-995-7367

八潮市の住宅改修補助金は、市内に住む人が自宅の改修工事を行った場合に、工事費の30%を補助する制度。
補助対象工事例は、屋根の改修や外壁の塗装など、住宅の外装を対象とした工事です。
補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

吉川市住宅改修費補助事業

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)

助成対象工事例

・既存住宅の増改築工事
・屋根/外壁の改修工事
・塀、門扉等の改修工事
・雨樋の修繕/架け替え工事
・壁紙/クロス/襖紙/障子紙の張替工事
・床の張替え、畳替え、建具の取り換え
・キッチン/浴室/洗面所/トイレ等の改修工事
・バルコニー/ベランダの設置/修繕

金額

補助対象工事費用(税抜)の10%(千円未満切り捨て)
限度額:10万円
※原則、見積額が補助の対象ですが、実際の工事額が見積額より下がった場合は、その額を対象とします。
※補助金の交付は、1つの住宅につき1回限りとします。

助成金支給条件

①補助金の交付申請時において、市内に1年以上住民登録をしていること
②リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること
③補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと
④過去にこの補助金の交付を受けていないこと

問い合わせ先

吉川市役所 商工課 商工観光係
吉川市きよみ野一丁目1番地 市役所庁舎2階
TEL:048-982-9697
FAX:048‐981‐5392

吉川市の住宅改修費補助事業は、吉川市内に住む人が自宅のリフォーム工事を行った場合に、工事費の10%を補助する制度。補助対象工事例は、屋根や外壁の改修、内装の改修、水回りの改修などです。補助金の申請は、工事完了後に行います。

制度名

蕨市住宅改修資金助成金

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)~予算がなくなるまで

助成対象工事例

・外壁塗装
・屋根塗装

金額

対象工事費(消費税抜き)の5%で、最高限度額10万円(千円未満は切捨て)

助成金支給条件

①蕨市に住民登録がある者
②補助の対象となる個人住宅の所有者であり、その住宅に居住している者
③市税及び国民健康保険税を滞納していない者
④対象となる改修工事について、市が実施する他の補助金を受けていない者

問い合わせ先

市民生活部商工生活室
埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750

蕨市の住宅改修資金助成金は、蕨市で住宅改修工事を行うと、工事費の5%(最高限度額10万円)を補助する制度です。蕨市に住民登録がある者で、補助の対象となる個人住宅の所有者であり、その住宅に居住している者が対象です。工事は、壁塗装、屋根塗装が対象です。令和5年度先着順で受付しています。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

埼玉県で外壁塗装に助成金が下りない市区町村

令和5年6月現在、埼玉県の 上尾市 入間郡三芳町 入間郡毛呂山町 入間市 春日部市 北足立郡伊奈町 北葛飾郡杉戸町 北葛飾郡松伏町 久喜市 秩父郡東秩父村 秩父郡皆野町 鶴ヶ島市 新座市 蓮田市 東松山市 比企郡小川町 比企郡嵐山町 日高市 深谷市 ふじみ野市 三郷市 和光市 で募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。

外壁塗装に関する助成金の取得要件

外壁の塗装に関する助成金や補助金を得るには、自治体の規定に従った条件を満たすことが求められます。

申請は各自治体の指定する期間内に

助成金の申請について、自治体は「特定の日までの完了予定の工事」や「工事開始前」などの期間を指定しています。助成を受けるためには、その期間内に適切に手続きを進めることが大切です。

未納の税金がないことを確認

市民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税等の未納がある場合、助成の対象外となります。助成金を使用する際には、税金の未納がないか事前にチェックしましょう。

自治体の要件を満たす業者が工事を実施

自治体によっては、指定した地域内の業者による施工を助成金の取得条件としています。

外壁塗装の助成金申請の手順

助成金を自治体から受け取るための手続きは以下の手順で進めます。

事前に見積もりを取って助成金の申請を行う

自治体の要件に従い、申請に必要な事前申請書、見積もり書のコピー、委任状の写し等を準備します。

自治体の指定フォーマットで資料を提出

対応する自治体の窓口や郵送で、補助申請関連の書類を提出します。関連書類は、自治体の公式ウェブサイトなどで取得できます。申請書の提出後、約2週間で審査結果が届きます。

助成対象の工事を進める

工事の途中で必要な材料の型番や現場の写真などのデータを確保しておくことが求められる場合があります。助成金の対象となる条件を念入りに確認してください。

工事完了後に報告書などの書類を提出

工事が完了した後は、指定された期日内に、実施報告書や領収書のコピーなど、関連する書類を提出することが必要です。

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