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福岡県の外壁塗装の助成金

福岡県に住まわれている方が利用できる外壁塗装や屋根塗装の助成金制度をまとめました。

令和5年9月現在、福岡県では以下の市区町村で外壁塗装や屋根塗装を対象とした助成金制度をご利用いただけます。

福岡県の外壁塗装に助成金が下りる市区町村

制度名

あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業

受付期間

令和5年4月1日~令和6年1月31日
※先着順

助成対象工事例

・住宅リフォームに要する費用(併用住宅については自己の居住用部分)の額(消費税等を除く。)が10万円以上であること
・補助金交付決定前に住宅リフォームに着手していないこと
・補助金交付決定の日の属する年度の3月20日までに完了報告書の提出ができること
・市内業者が施工するものであること。
・他の補助制度等を受けていないものであること

金額

補助額の算出は、住宅リフォーム工事(補助対象工事)の費用(10万円以上の工事)に(1)~(2)に記載する補助率を乗じて算出します。(千円未満端数切り捨て)。また、算出額が(1)~(2)に記載する限度額を超える場合は、当該限度額となります。
(1)補助対象世帯に転入者注3があるとき
・転入予定者数が1人のとき15%
・転入予定者数が2人のとき20%
・転入予定者数が3人のとき25%
・転入予定者数が4人のとき 30%
・転入予定者数が5人のとき35%
※転入予定者数が5名以上の場合においても1人あたり5%の割合で加算
※ただし限度額は30万円です。
(2)補助対象世帯が3世代世帯注44であるとき10%
※ただし限度額は30万円です。
(2)・(2)両方に該当する場合は、(1)の補助を受けることができます。

助成金支給条件

①朝倉市内居住者(3世代世帯に限る)又は市内に居住を予定している者
②補助対象住宅の所有者又はそれに準ずると認められる者
③補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員について、市税等の滞納がないこと
④過去に「あさ暮らし住宅リフォーム補助金」の交付を受けたことがないこと
⑤補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団の構成員でないこと

問い合わせ先

都市建設部都市計画課
福岡県朝倉市菩提寺412-2
電話:0946-22-1111
ファックス:0946-22-1118

朝倉市では、市内居住者(3世代世帯に限る)又は市内に居住を予定している方が、市内業者に住宅リフォーム工事を依頼した場合、工事費の10~35%(限度額30万円)を補助する制度があります。補助対象工事には、断熱改修、省エネ設備導入、バリアフリー化、子育て支援設備導入などがあります。

制度名

飯塚市定住促進住宅改修補助金制度

受付期間

令和5年4月1日~令和6年1月31日
※先着順

助成対象工事例

・壁/床/天井等への断熱材の設置工事
・屋根又は外壁の塗装
・手すり設置工事、段差解消工事、滑り止め工事、和式から洋式への便器交換
・耐久性や防水性が従来より向上する屋根全体の葺き替え、防水工事
・壁/天井の張替え工事、防音工事

金額

工事金額(消費税等を除く)の10分の1
上限8万円

助成金支給条件

①飯塚市の住民基本台帳に記録されており、又は対象住宅の工事完了日から90日を経過する日若しくは令和6年2月29日のいずれか早い日までに記録されることを約する者であること
②住宅の所有者であること
③住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員が、市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
④工事完了日を起算として、対象の住宅に5年以上居住すること
⑤住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員に、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が含まれていないこと

問い合わせ先

都市建設部住宅政策課総務係
福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話:0948-22-5500
ファックス:0948-22-6271

飯塚市の「飯塚市定住促進住宅改修補助金制度」は、飯塚市内に居住する者が住宅改修を行う場合に、工事費用の一部を補助する制度です。補助率は10分の1で、上限は8万円です。補助対象工事例は、断熱材の設置、屋根や外壁の塗装、手すりの設置、便器の交換などです。受付期間は令和5年4月1日から令和6年1月31日までです。

制度名

遠賀郡岡垣町中古住宅リフォーム⼯事補助⾦交付制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根の葺き替え
・屋根又は外壁の塗装
・内壁、床又は天井の改修
・玄関その他の出入口の改修
・台所、浴室、便所又は洗面所の改修

金額

20万円
(中古住宅1件に対し1回限り)

助成金支給条件

①平成30年1月1日から令和2年12月31日までに中古住宅を購入した
②中古住宅への居住日時点で、中学生以下の子ども(2親等以内)が同居している、または夫婦の合計年齢が80歳未満である
③住宅の購入後1年以内に当該住所に居住している
④町税の滞納がない
⑤自治区に加入している
⑥暴力団員ではない

問い合わせ先

都市建設課 建築住宅係
電話:093-282-1211
ファクス:093-282-3218

遠賀郡岡垣町中古住宅リフォーム工事補助金交付制度

平成30年1月1日から令和2年12月31日までに中古住宅を購入した人が、屋根、外壁、内装、水回りなどの改修工事を行う場合に、20万円を補助する制度です。
補助対象住宅には、中学生以下の子ども(2親等以内)が同居している、または夫婦の合計年齢が80歳未満であるなどの条件があります。
受付期間は予算がなくなるまでです

制度名

嘉穂郡桂川町住宅改修事業

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根のふき替え
・屋根及び外壁の塗装
・壁、床及び天井の工事
・玄関等出入口の工事
・基礎部分の補強
・壁の増設
・筋かい、構造用合板等による壁の補強
・柱とはり、土台と柱、筋かいとはり等の金物による固定の強化
・窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更
・壁、床、天井等への断熱材の設置
・玄関又はアプローチの段差の解消
・階段、廊下、浴室又はトイレの手すりの設置
・車椅子で使用できる出入口又はトイレへの改修
・廊下又は浴室の床の滑りにくい床材への変更

金額

改修工事費用(消費税別)の1/10に相当する金額
(上限10万円)

助成金支給条件

①桂川町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。
②申請者は補助の対象となる住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。
③補助の対象となる住宅の申請者及び同一世帯に属する者全員が、町税の滞納がないこと。
④当該年度に、この補助金の交付を受けたことがないこと

問い合わせ先

桂川町役場産業振興課商工統計係
福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
電話:0948-65-1106
ファクス:0948-65-3424

嘉穂郡桂川町住宅改修事業

桂川町内に住民登録があり、住宅の所有者で現に居住する人が、屋根・外壁・内装・水回りなどの改修工事を行う場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度です。
受付期間は予算がなくなるまでです。
問い合わせ先は、桂川町役場産業振興課商工統計係です。

制度名

嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度

受付期間

令和4年6月1日~令和4年7月15日

助成対象工事例

改築・塗装・修繕・模様替え・外壁塗装・増築工事・看板サイン等の設置

金額

改修工事費用(消費税別)の1/2に相当する金額
(上限50万円)

助成金支給条件

①嘉麻市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること
②風営法事業者でないこと
③申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
④暴力団関係者でないこと
⑤リフォーム後に継続して営業する見込みがあること
⑥中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること

問い合わせ先

嘉麻市役所産業振興課商工係
嘉麻市岩崎1180番地1
電話:0948-42-7450
ファクス:0948-42-7096

嘉麻市の商業店舗リフォーム補助金制度は、嘉麻市内の小規模事業者が店舗のリフォームを行う場合、工事費の1/2(上限50万円)を補助する制度です。具体的には、改築・塗装・修繕・模様替え・外壁塗装・増築工事・看板サイン等の設置が対象となります。補助金の申請は、嘉麻市役所産業振興課商工係まで。

制度名

鞍手郡鞍手町商業店舗リフォーム補助金

受付期間

令和4年8月31日(水)まで

助成対象工事例

・店舗の内装工事
・店舗の外装工事
・建物と一体的な什器、備品の購入に係る経費
・店舗の看板設置工事
・店舗の駐車場整備工事

金額

補助対象工事に要する経費(消費税別)の1/2に相当する金額(上限25万円)

助成金支給条件

①鞍手町商工会の支援を受けて、決算書・収支内訳書等を基に事業計画書及び収支予算書を作成すること。
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号 )第2条第5項及び13項に規定する営業及び当該事業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
③鞍手町商業店舗リフォーム補助金交付要綱(第2条第1項第4号)に規定する町税等及び町外に住所を有する事業者にあっては当該住所地における市町村税に滞納がないこと。
④鞍手町暴追条例に規定する暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者、又は暴力団員等であった者で暴力団員等でなくなった日から5年を経過した者であること。
⑤賃借物件をリフォームする場合は、所有者から同意を得ることができること。

問い合わせ先

産業振興課商工振興係担当
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
電話:0949-42-2111
ファクス:0949-42-5693

鞍手町の商業店舗リフォーム補助金制度は、鞍手町内の事業者を対象に、リフォーム工事費用の1/2(上限25万円)を補助する制度です。具体的には、店舗の内装工事、外装工事、什器・備品の購入、看板設置工事、駐車場整備工事が対象となります。補助金の申請は、鞍手町産業振興課商工振興係までお問い合わせください。

制度名

田川郡福智町住宅改修工事(リフォーム)補助事業

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・外壁/屋根塗装
・住宅の修繕/改修

金額

建築物の維持や機能向上を目的に、町内業者により施工された改修工事費の10%を補助金として交付。
(上限10万円)

助成金支給条件

①福智町の住民基本台帳に記録されていること
②補助の対象となる住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること
③補助の対象となる住宅の所有者が町税等を滞納してないこと
④この補助金の交付を受けたことがないこと

問い合わせ先

住宅課 住宅係
福岡県田川郡福智町金田937番地2
電話:0947-22-7768

福智町の住宅改修工事(リフォーム)補助事業は、町内に住民登録があり、住宅の所有者で、かつ現に居住する世帯を対象に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度です。具体的には、外壁や屋根の塗装、住宅の修繕や改修などが対象となります。補助金の申請は、福智町住宅課住宅係までお問い合わせください。

制度名

田川市住宅リフォーム工事補助金制度

受付期間

令和5年4月1日~令和6年3月29日
※先着順

助成対象工事例

・段差解消工事、階段/廊下/トイレ等の手摺取付工事
・壁、床、天井等への断熱材設置工事、二重サッシ又はペアガラスへの変更工事
・屋根及び外壁塗装、壁/床/天井改修工事
・基礎部分の補強、筋かい、柱とはり/土台の固定の強化工事

金額

リフォーム工事費のうち補助金の対象となる経費(消費税を除く)の10%(千円未満切捨て)
ただし補助金は、20万円を上限とします

助成金支給条件

①田川市内に住民登録があること。または、田川市に転入予定であること
②住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること。または、工事完了後3か月以内に居住する予定であること
③世帯全員に、現在居住している市区町村税の滞納がないこと
④田川市内の業者を利用すること
⑤過去5年以内に、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと
⑥過去に同じ内容の工事によって、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

問い合わせ先

建設経済部 建築住宅課 住宅政策係
田川市中央町1番1号
電話:0947-85-7152
ファックス:0947-42-5352

田川市住宅リフォーム工事補助金制度

田川市内に住民登録があり、住宅の所有者で現に居住する人が、屋根・外壁・内装・水回りなどの改修工事を行う場合に、工事費の10%(上限20万円)を補助する制度です。
受付期間は令和5年4月1日から令和6年3月29日までです。
問い合わせ先は、田川市建設経済部建築住宅課住宅政策係です。

制度名

筑後市住宅小規模改修事業補助金制度

受付期間

令和5年4月10日(月)~令和6年2月末頃
※先着順

助成対象工事例

・防音/断熱/間取りの変更工事
・浴室/台所/トイレなど水回りの改修
・耐震工事など居住部分の補修工事/改善工事
・屋根/壁の塗装改修工事、壁、床、天井の改修工事

金額

子育て世帯:補助対象工事費の10/100(上限10万円)
三世代同居世帯:補助対象工事費の10/100(上限10万円)
移住世帯:補助対象工事費の10/100(上限20万円)

助成金支給条件

①申込時点において、筑後市に住民登録をしている方(移住世帯を除く)
②補助の対象となる住宅に居住している世帯主(空き家バンク登録空き家である場合は、交付申請を行う時点において当該住宅に居住する予定である者を含む。)
③補助対象工事を行う住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族である方
④子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯の世帯主である方
⑤過去に同一世帯の方も含め同補助制度を利用していない方
⑥対象となる改修工事について、国または県の補助金等を受ける予定がない方
⑦対象となる改修工事について、市が実施している他の補助金もしくは改修費の交付または用具の給付を受ける予定がない方
⑧市税、国民健康保険税及び市の各種資金の貸付けについて、滞納していない方
⑨過去に同一世帯の方も含め同補助制度を利用していない方
⑩暴力団員及び暴力団関係者ではない方

問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 商業観光担当
電話:0942-65-7024
FAX:0942-53-4234

筑後市住宅小規模改修事業補助金制
筑後市内に住民登録がある子育て世帯、三世代同居世帯、移住世帯が、住宅の居住部分の改修工事を行う場合、工事費の10%(上限10万円または20万円)を補助する制度です。
受付期間は令和5年4月10日から令和6年2月末頃までです。
問い合わせ先は、筑後市建設経済部商工観光課商業観光担当です。

制度名

筑紫野市経済対策事業住宅改修工事等補助金制度

受付期間

令和5年4月20日(水曜日)~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・手すりの設置、段差解消工事、滑り止め工事
・壁、床、天井等への断熱材の設置工事
・基礎部分補強工事、筋かい/構造用合板等による補強工事
・屋根/壁の塗装改修工事、壁、床、天井の改修工事

金額

住宅改修工事に要する費用(消費税等を除く10万円以上)の10%相当額で、10万円を上限とする。
ただし、他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その補助対象となった工事費を除いた改修工事費が10 万円以上のもの。

助成金支給条件

①住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際に当該住宅に現に居住していること
②世帯全員(18歳以下を除く)に市税の滞納がないこと
③本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと
④暴力団関係者ではないこと

問い合わせ先

建設部 建築課
福岡県筑紫野市石崎1-1-1
電話:092-923-1111
ファックス:092-923-7979

筑紫野市経済対策事業住宅改修工事等補助金制度

筑紫野市内に住民登録があり、住宅の所有者で現に居住する人が、屋根・外壁・内装などの改修工事を行う場合に、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度です。
受付期間は令和5年4月20日から予算がなくなるまでです。
問い合わせ先は、筑紫野市建設部建築課です。

制度名

築上郡吉富町空家改修事業補助金

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・屋根のふき替え、塗装、補修又は防水
・外壁の張替えや塗装、補修又は防水
・建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、濡れ縁等の補修又は改修
・基礎、土台等の補修又は改修
・玄関、サッシ、雨戸等の補修又は改修
・雨どいの補修又は改修
・台所、浴室及び洗面所等水回りの補修又は改修
・トイレの補修又は改修(浄化槽の設置及び下水道接続工事を除く。)
・給湯設備の設置又は取替
・間取りの変更
・内壁、床及び天井の張替え、補修又は改修
・畳の取替え
・ドア、ふすま、障子等建具の補修又は改修
・防音、断熱等の補修又は改修
・増改築(建替え及び新築は除く。)
・段差解消(玄関アプローチを含む。)
・手すり設置
・耐震改修
・スイッチ、コンセント、配線等の電気工事

金額

対象工事等の費用の2分の1
上限50万円

助成金支給条件

①吉富町空家・空地バンクの物件台帳に登録された空家で、年度内に改修工事の完了が見込まれる空家
②過去にこの補助金の適用を受けたことがない空家

問い合わせ先

企画財政課
福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
TEL:0979-24-4071

福岡県築上郡吉富町では、空家改修事業補助金を実施しています。
対象は、吉富町空家・空地バンクに登録された空家で、年度内に改修工事の完了が見込まれる空家です。
補助対象工事は、屋根や外壁の修繕、水回りの改修など、多岐にわたります。
補助額は、対象工事等の費用の2分の1、上限50万円です。
(補助金の交付申請は、予算がなくなるまで受け付けています。)

制度名

那珂川市住宅改修工事費補助金制度

受付期間

令和5年4月3日~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・段差解消工事、手すりの設置、滑り止め工事
・壁/床/天井等への断熱材の設置工事、太陽光発電の設置工事
・防犯ガラス/扉の設置工事、住宅用火災報知器設置工事
・屋根/外壁の塗装、壁/床/天井の改修工事、水回り(風呂、トイレ、キッチン等)の改修工事

金額

工事費の10分の1
上限10万円

助成金支給条件

①那珂川市の住民基本台帳に登録された住宅の所有者であり、現にその住宅に居住していること
②世帯員全員の市税および税外収入金に滞納がないこと
③世帯全員が暴力団員ではないこと、あるいは暴力団員でなくなった日から5年を経過していること

問い合わせ先

都市計画課
福岡県那珂川市大字安徳702番地1号
Tel:092-408-7996
Fax:092-953-4563


那珂川市で、住宅改修工事費の10分の1、上限10万円の助成金が受けられます。
対象は、那珂川市に住民登録のある住宅の所有者で、現に居住し、市税等滞納がなく、暴力団関係者ではない人です。
対象工事は、段差解消、手すり設置、断熱、太陽光、防犯、火災報知器、塗装、改修などです。

(1) 那珂川市で住宅改修工事費の10分の1、上限10万円の助成金が受けられる。
(2) 対象者は、那珂川市に住民登録のある住宅の所有者で、現に居住し、市税等滞納がなく、暴力団関係者ではない人。
(3) 対象工事は、段差解消、手すり設置、断熱、太陽光、防犯、火災報知器、塗装、改修など。

制度名

中間市中古住宅リフォーム補助金制度

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事
・壁、床、天井等への断熱材の設置工事
・基礎部分補強工事、筋かい/構造用合板等による補強工事
・屋根/外壁の改修工事、壁/床/天井の改修工事
・排水管の敷設、給水管の改修

金額

空き家バンク物件のリフォーム工事に対する30万円

助成金支給条件

①中間市の住民基本台帳に登録されていること
②住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること
③住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員について、市税等の滞納がないこと
④この補助金の交付を受けたことがないこと
⑤住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員について、暴力団員でないこと

問い合わせ先

建設産業部都市計画課定住促進係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6155
ファクス:093-244-1342

中間市中古住宅リフォーム補助金制度は、中間市空き家バンクに登録された中古住宅を購入または賃借した人に対し、リフォーム工事費の30万円を補助する制度です。
補助対象工事は、手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事、断熱材の設置工事、基礎部分補強工事、屋根・外壁の改修工事、壁・床・天井の改修工事、排水管の敷設、給水管の改修などです。
受付期間は予算がなくなるまでです。
問い合わせ先は、中間市建設産業部都市計画課定住促進係です。

制度名

直方市住宅リフォーム補助金

受付期間

令和5年4月1日~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事
・壁、床、天井等への断熱材の設置工事
・基礎部分補強工事、筋かい/構造用合板等による補強工事
・屋根/外壁の改修工事、壁/床/天井の改修工事
・公共下水道に接続する場合の排水設備工事
・給水管の取替工事

金額

補助対象となる工事費の10%の額
上限額10万円

助成金支給条件

①直方市内に住民基本台帳登録されていること
②住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること
③市税等を滞納してないこと
④過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
⑤暴力団員でないこと

問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係
福岡県直方市殿町7-1
電話:0949-25-2050

直方市住宅リフォーム補助金制度
直方市内に住民基本台帳登録されている人が、住宅の改修工事を行う場合、工事費の10%(上限10万円)を補助する制度です。
補助対象工事は、手すり、段差解消、滑り止め、断熱、基礎補強、屋根・外壁、内装、排水・給水などです。
受付期間は予算がなくなるまでです。

制度名

三潴郡大木町住宅改修補助制度

受付期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日
※先着順

助成対象工事例

屋根・天井・外壁・内壁・床の改修、畳の表替えや新調、防音・断熱・間取りの変更工事、浴室・台所・トイレなど水回りの改修、耐震工事

金額

町内居住者が居住する住宅:工事費の10%(上限10万円)
子育て世帯が居住する住宅:工事費の20%(上限20万円)

助成金支給条件

①大木町内居住(予定)者
②補助の対象となる住宅の所有者又は世帯主
③住宅の所有者又は世帯主や、その同一世帯に属する人全員が大木町に支払うべき税や使用料等を滞納していないこと

問い合わせ先

産業振興課 産業政策グループ
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054

三潴郡大木町住宅改修補助制度

大木町内に住民登録または居住予定があり、住宅の改修工事を行う者に対し、工事費の10%(上限10万円)または20%(上限20万円)を補助する制度です。
補助対象工事は、屋根・天井・外壁・内壁・床・畳・防音・断熱・間取り・水回り・耐震などです。
受付期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(先着順)です。

制度名

みやま市空き家リフォーム補助

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事

金額

工事費の20%
上限20万円

助成金支給条件

①空き家バンクに物件登録を行い、売却または賃貸の契約を結んだ物件登録者
②空き家バンクに登録された物件を購入または賃借した利用者

問い合わせ先

総務部(企画振興課)
みやま市瀬高町小川5番地
電話:0944-64-1504
FAX:0944-64-1507

みやま市空き家リフォーム補助制度
みやま市の空き家バンクに登録された中古住宅の売却または賃貸を行う物件登録者、または購入または賃借した利用者に対して、リフォーム工事費の20%(上限20万円)を補助する制度です。
補助対象工事は、台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などです。
受付期間は予算がなくなるまでです。

制度名

宮若市外壁塗装助成金情報

受付期間

予算がなくなるまで

助成対象工事例

・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事
・壁/床/天井などへの断熱材の設置工事
・基礎部分補強工事、筋かい構造用合板などによる補強工事
・水洗化に伴うトイレの改修工事
・屋根/外壁の塗装改修工事、壁/床/天井の改修工事など、太陽光発電システムの設置工事に係る補強工事
・間取りの変更工事、浴室/台所など水回りの改修

金額

住宅の改修工事に要した工事費(消費税を含む)の10分の1に相当する金額で、10万円を限度(千円未満切捨て)とします

助成金支給条件

①宮若市の住民基本台帳に記録していること
②申請者が住宅の所有者(生計を一とする同一世帯の人を含む)であって、かつ、改修工事を行う住宅に現に居住していること
③対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金の交付を受けたことがないこと
④同居している人を含めて、市税などの滞納がないこと
⑤この補助金の交付を受けたことがないこと
⑥この補助金の交付を受けたことがない地域公民館

問い合わせ先

建築都市課 住宅管理係
電話:0949-32-0955
ファクス:0949-32-9430

宮若市では、住宅の改修工事のうち、外壁塗装工事に対して、工事費の10分の1、最大10万円の補助金を交付しています。
補助対象となる工事には、手すりや段差解消などのバリアフリー工事、断熱工事、トイレ改修、屋根・外壁塗装、間取り変更、水回り改修などがあります。
補助金を受けるには、宮若市に住民登録があり、改修工事を行う住宅に居住していることなどの条件があります。

制度名

八女市住宅改修事業補助金制度

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)〜~予算がなくなるまで
※先着順

助成対象工事例

屋根、天井、外壁、内壁、床の改修、防音、間取りの変更工事、浴室、台所、トイレなどの水回り改修、耐震工事などの居住部分のみの改修

金額

改修工事に要した費用(消費税別)の1割に相当する金額
(上限10万円で千円未満切り捨て)

助成金支給条件

八女市内に住民登録している人

問い合わせ先

定住対策課 住宅係
福岡県八女市本町647番地
電話:0943-23-2577
ファックス:0943-22-2186

八女市の住宅改修事業補助金制度は、八女市内に住民登録している人が、住宅の居住部分の改修工事を行う場合に、工事費の1割(上限10万円)を補助する制度です。
補助対象工事は、屋根、天井、外壁、内壁、床の改修、防音、間取りの変更工事、浴室、台所、トイレなどの水回り改修、耐震工事などです。
受付期間は予算がなくなるまでです。
問い合わせ先は、八女市定住対策課住宅係です。

助成金制度の状況を確認しておきましょう

外壁塗装の助成金を利用できる条件は各自治体で異なります。そもそも助成金制度を設けていなかったり、受付が終了していたりする場合もあるため、事前にお住まいの自治体のホームページ等で助成金の条件や受付期間などを確認してみましょう。

福岡県で外壁塗装に助成金が下りない市区町村

令和5年6月現在、福岡県の 朝倉郡筑前町 朝倉郡東峰村 糸島市 うきは市 大川市 大野城市 大牟田市 小郡市 遠賀郡芦屋町 遠賀郡遠賀町 遠賀郡水巻町 春日市 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡篠栗町 糟屋郡志免町 糟屋郡新宮町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町 北九州市小倉北区 北九州市小倉南区 北九州市戸畑区 北九州市門司区 北九州市八幡西区 北九州市八幡東区 北九州市若松区 鞍手郡小竹町 久留米市 古賀市 田川郡赤村 田川郡糸田町 田川郡大任町 田川郡川崎町 田川郡香春町 田川郡添田町 太宰府市 築上郡上毛町 築上郡築上町 福岡市早良区 福岡市城南区 福岡市中央区 福岡市西区 福岡市博多区 福岡市東区 福岡市南区 福津市 豊前市 三井郡大刀洗町 京都郡苅田町 京都郡みやこ町 宗像市 柳川市 八女郡広川町 行橋市 で募集をしている外壁塗装の助成金制度はありません。

外壁塗装に関する助成金の取得要件

外壁の塗装に関する助成金や補助金を得るには、自治体の規定に従った条件を満たすことが求められます。

申請は各自治体の指定する期間内に

助成金の申請について、自治体は「特定の日までの完了予定の工事」や「工事開始前」などの期間を指定しています。助成を受けるためには、その期間内に適切に手続きを進めることが大切です。

未納の税金がないことを確認

市民税や固定資産税、都市計画税、国民健康保険税等の未納がある場合、助成の対象外となります。助成金を使用する際には、税金の未納がないか事前にチェックしましょう。

自治体の要件を満たす業者が工事を実施

自治体によっては、指定した地域内の業者による施工を助成金の取得条件としています。

外壁塗装の助成金申請の手順

助成金を自治体から受け取るための手続きは以下の手順で進めます。

事前に見積もりを取って助成金の申請を行う

自治体の要件に従い、申請に必要な事前申請書、見積もり書のコピー、委任状の写し等を準備します。

自治体の指定フォーマットで資料を提出

対応する自治体の窓口や郵送で、補助申請関連の書類を提出します。関連書類は、自治体の公式ウェブサイトなどで取得できます。申請書の提出後、約2週間で審査結果が届きます。

助成対象の工事を進める

工事の途中で必要な材料の型番や現場の写真などのデータを確保しておくことが求められる場合があります。助成金の対象となる条件を念入りに確認してください。

工事完了後に報告書などの書類を提出

工事が完了した後は、指定された期日内に、実施報告書や領収書のコピーなど、関連する書類を提出することが必要です。

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